○倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 会計年度任用職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき又は職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

3 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は特殊な経験等を有する会計年度任用職員の号給については、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第2項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。この場合において、当該会計年度任用職員に係る経験年数は、直近の3会計年度以内の経験年数を限度とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(給料の支給等)

第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

第9条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに休日勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ集計した時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給)

第10条 休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当は、一の給料の計算期間の分を次の月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当)

第11条 条例第5条の規定により準用する給与条例第9条の規則で定める日及び規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第5条の規定により給与条例第9条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条

勤務時間条例第8条第1項

倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年倉浜衛生施設組合規則第4号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第9条第1項

勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項

勤務時間規則第3条第1項、第3項及び第4項

勤務時間条例第3条及び第4条

勤務時間規則第3条及び第4条

(時間外勤務手当)

第13条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条第1項及び第3項の規則で定める割合並びに同項の規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第6条の規定により給与条例第10条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第3項

勤務時間条例第4条

倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年倉浜衛生施設組合規則第4号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条

勤務時間条例第3条

勤務時間規則第3条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条から第11条の3まで(第11条第3項及び第5項を除く。)に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第15条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第20条の規定により準用する給与条例第11条から第11条の3まで(第11条第3項及び第5項を除く。)に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(報酬の支給等)

第20条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に報酬の支給日を定めることができる。

3 第8条第3項の規定は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。

4 第9条の規定は、報酬の支給について準用する。

(時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、一の報酬の計算期間の分を次の月の報酬の支給日に支給する。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年倉浜衛生施設組合規則第4号)に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第24条第2項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の者の通勤に係る費用弁償の額とする。

2 前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第14条第2項の規定の例により得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

勤務日数

割合

4日

100分の80

3日

100分の60

2日

100分の40

1日

100分の20

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において倉浜衛生施設組合報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第3号)別表に規定するその他の非常勤の職員であった職員で管理者が定めるもの(以下「旧条例適用職員」という。)の施行日における号給は、この規則の規定にかかわらず、当該旧条例適用職員に係る報酬の額その他の管理者が必要と認める事由を勘案して管理者が定める号給とする。

(令和4年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項及び第20条第1項並びに第10条及び第21条の改正規定は、令和4年6月1日から適用する。なお、適用日前の計算期間に係る給料及び報酬については、従前の例による。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職務の級

職種

基礎号給

上限号給

1級

一般事務職

1

9

車両系建設機械操作員

28

44

し尿・汚泥再生処理施設技術管理士

68

84

第2種電気工事士

68

84

2級ボイラー技士

68

84

上記以外の知識、技術及び経験を必要とする職

管理者が定める号給

管理者が定める号給より8号給を超えない範囲

2級

第1種電気工事士

28

44

1級ボイラー技士

28

44

ボイラータービン主任技術者

35

51

第2種電気主任技術者

35

51

上記以外の知識、技術及び経験を必要とする職

管理者が定める号給

管理者が定める号給より8号給を超えない範囲

3級

1級建築士

54

70

2級建築士

39

55

1級建築施工管理技士

39

55

2級建築施工管理技士

33

49

1級土木施工管理技士

39

55

2級土木施工管理技士

33

49

上記以外の知識、技術及び経験を必要とする職

管理者が定める号給

管理者が定める号給より8号給を超えない範囲

倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年1月31日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月31日 規則第3号
令和4年1月31日 規則第1号