○倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年1月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りではない。
5 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項、第3項及び第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第5条 条例第5条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 条例第6条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第8条 条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 30分を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に、30分未満の端数があるときはこれを30分に切り上げた時間とし、30分を超え1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に、30分未満の端数が生じたときはこれを30分に切り上げた時間とし、30分を超え1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
3 別表第5の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 第11条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第14条 条例第18条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和51年規則第4号)第15条第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第18条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 条例第18条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第18条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第16条 特別休暇(別表第5の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続きについては、常勤職員の例による。
(雑則)
第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
勤続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日以下 | |
任期 | 1月 | 1日 | 1日 | 1日 |
2月 | 1日 | 1日 | 1日 | |
3月 | 2日 | 1日 | 1日 | |
4月 | 2日 | 2日 | 1日 | |
5月 | 3日 | 2日 | 1日 | |
6月 | 3日 | 2日 | 2日 | |
7月 | 4日 | 3日 | 2日 | |
8月 | 4日 | 3日 | 2日 | |
9月 | 5日 | 3日 | 2日 | |
10月 | 5日 | 4日 | 2日 | |
11月以上 | 6日 | 4日 | 2日 |
備考
1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 1月間の勤務日が15日以上であるものは、1月とみなす。
別表第4(第13条関係)
号 | 事由 | 期間 |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める時間 |
2 | 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める時間 |
3 | 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 | その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 |
5 | 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認められる日又は時間 |
6 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認められる日又は時間 |
7 | 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。) |
8 | 会計年度任用職員が結婚する場合 | 5日 |
9 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この項、第12項及び第13項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内の日数 |
10 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 | 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
12 | 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ)が出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日(勤務日ごとの勤務時間の勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間 |
13 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日(勤務日ごとの勤務時間の勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間 |
14 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 4月から10月までの間に3日(7月以降に任用された者は2日、9月以降に任用された者は1日) |
15 | 国、県又は市を代表として諸行事に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
16 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認められる日又は時間 |
17 | 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
18 | 前各号に規定するもののほか、管理者が特に必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間、日又は時間 |
別表第5(第13条関係)
号 | 事由 | 期間 |
1 | 生後1年に達しない子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。次号において同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分又は1日1回まとめて60分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
3 | 要介護者(条例第18条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
4 | 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度3日を超えない範囲内で必要と認める日数 |
5 | 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認められる日数 |
6 | 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
7 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が医師の証明等に基づき負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 一の年度において別表第7の定める期間 |
別表第6
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
同卑属(孫) | 2日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属(父母) | 3日 |
同卑属(子) | 3日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けたものは、1親等の直系血族(父母)に準ずる。
3 日数は、死亡の日から計算する。ただし、配偶者及び血族の父母子であって遠隔の地にある場合は、死亡通知を受けた日から起算し、往復の日数は加算することができる。
4 日数は、喪主を標準として定めたものであるから、喪主以外の者については、適宜酌量して日数を定めるものとする。
別表第7
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。