○倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例
昭和49年4月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)事務局職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において給与とは、給料、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたものとする。
2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
(給料表)
第4条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。
2 前項の給料表は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除くすべての職員に適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給与の支給日は毎月1日とする。ただし、その月の1日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 管理者は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができるものとする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第6条の2 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤労時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)
第7条 退職し、又は解職した者で事務引継ぎ、残務整理のため特に命を受け翌日以後において公務に従事したときは、前職の給料の相当額を勤務した日数について日割りにより支給する。
(休職者の給与)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者の受けるべき給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の100、満2年に達するまで100分の80、満3年に達するまで100分の60を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の80、満2年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当し、休職にされたときは、その休職の期間中、その者の受けるべき給与の100分の60を支給することができる。
5 職員が倉浜衛生施設組合事務局職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第14号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与は支給しない。
(管理職手当)
第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当は月額とし、その職の区分ごとに、それらの職員の給料月額の平均の100分の20を超えない額の範囲内で規則で定める。
(休日勤務手当)
第9条 勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日が、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、勤務時間条例第7条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第7条に規定する慰霊の日の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第11条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 勤勉手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)にそれぞれ支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時まで勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せずかつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,300円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,800円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 15,000円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,900円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,900円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,700円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,200円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 28,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,500円
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第15条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事務上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号の一に該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(退職手当)
第17条 退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)の規定による。
(給与の減額)
第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(職員の給与からの控除)
第21条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 職員共済会の会費
(2) 職員労働組合の組合費
(3) 沖縄県市町村職員共済組合の借入返済金、積立貯金、遺族附加年金保険料及び公務員賠償責任保険料
(4) 沖縄県市町村職員互助会の借入返済金
(5) 沖縄県市町村総合事務組合の借入返済金
(6) 自治労団体生命共済及び長期共済の掛金
(7) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金
(給与の口座振込み)
第22条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第11条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項の表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第11条の4第4項において準用する第11条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第11条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
5 附則第2項の規定が適用される間、第11条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で特定職員の勤勉手当減額対象額に100分の0.19を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和49年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。ただし、第15条については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。
附則(昭和52年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の規定は、昭和54年12月31日から施行する。
附則(昭和54年12月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月8日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年度および昭和56年度に支給する期末手当の割合については、第11条第4項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。
(1) 昭和55年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、年末手当100分の280に、3月未満の場合は、年末手当100分の140とする。
(2) 昭和56年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、夏季手当100分の230、年末手当100分の280に、3月未満の場合は、夏季手当100分の115、年末手当100分の140とする。
附則(昭和56年12月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第15条第3項の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月25日条例第5号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)については、別に規則で定めるところにより決定する。
3 前項の規定により決定された給料月額が、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)に達しない職員については、昭和61年3月31日までの間は、改正前の給料月額から改正後の給料月額を減じた額(以下「差額」という。)、同年4月1日以降の各年の4月1日から翌年の3月31日までの間は、それぞれの年の3月31日における額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「逓減額」という。)を減じた額を前項の規定により決定された給料月額に加算して支給するものとし、それぞれの年の3月31日における額の月額が逓減額と同額である場合、又は逓減額に達しない場合には、その額の支給はその日をもって終るものとする。
(1) 差額が25,000円以下の場合
その額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額とする。)
(2) 差額が25,000円を超える場合
5,000円
(3) 前2号の規定による逓減額が第4条の2第4項の規定による昇給の額を超える場合は、その昇給額を逓減額とする。
4 前項の規定により加算される額については、これを給料とみなす。
5 この条例施行の際、従来の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和61年2月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項第1号の規定は、昭和61年6月1日から施行し、同条第4項第2号の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条第4項の規定は除く。)による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第4条の2第4項及び第7項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和62年3月2日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けとることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の2第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替えの暫定措置)
6 附則第3項から前項までの規定による切替えが他の職員の切替えに比して著しく均衡を失するものと認められる場合においてはその職員の範囲を管理者が定め、切替日以降における当該職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより切替えの暫定措置を行うことができる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、改正前の条例附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第5項の規定により給料月額を算定する場合の算定過程において職務の等級を異にして異動した職員を含む。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 |
附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 |
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 16 | 21 | 18 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 19 |
|
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24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 18 |
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
|
|
附則(平成元年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第15条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成2年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成3年2月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年11月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第7号で平成3年12月1日から施行)
附則(平成4年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第4項を削る規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月13日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年11月29日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当についての特例措置)
8 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の270」とあるのは、「100分の255」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年6月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成12年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算等)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の条例第4条の2第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級の切替
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
| 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||
旧2級 | 旧3級 | |||||||||
1 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
17 |
| 17 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
18 |
| 18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
19 |
| 19 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
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|
20 |
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| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
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21 |
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| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
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22 |
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| 22 | 22 | 22 | 22 |
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23 |
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24 |
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25 |
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28 |
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附則(平成12年12月5日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当についての特例措置)
3 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の250」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年11月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当についての特例措置)
2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の255」とする。
附則(平成14年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第11条第2項、第4項及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第11条第1項後段又は第8条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第11条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規定で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、通勤手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級への切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が6級である職員で、その者の職の職務が係長、主査、技査、主任である職員の切替日における職務の級は5級とする。この場合において、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表1の新号給等欄に定める号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)とする。
(旧給料の額の保障)
3 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる者に対する給料の額は、当該下回る期間、その者の号給又は給料月額にかかわらず切替日の前日において受けていた給料の額とする。
附則別表1(附則第2項関係)
旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 420,100円 |
430,600円 | 423,500円 |
434,100円 | 426,900円 |
437,600円 | 430,300円 |
441,100円 | 433,700円 |
444,600円 | 437,100円 |
448,100円 | 440,500円 |
451,600円 | 443,900円 |
455,100円 | 447,300円 |
附則(平成17年11月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第11条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級及び号給であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項及び第8条の2第2項の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年倉浜衛生施設組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 旧号給 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 2号給から16号給まで | 1級 |
2級 | 2号給から5号給まで | 1級 | |
6号給から19号給まで | 2級 | ||
3級 | 1号給から28号給まで | 3級 | |
4級 | 1号給から26号給まで | 3級 | |
5級 | 1号給から24号給まで | 4級 | |
6級 | 1号給から22号給まで | 5級 | |
7級 | 1号給から21号給まで | 6級 | |
8級 | 1号給から18号給まで | 7級 | |
9級 | 1号給から15号給まで | 8級 |
附則別表第2 号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年11月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(期末手当についての特例措置)
2 平成20年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。
附則(平成21年8月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級である職員で、その者の職の職務が主任である職員の切替日における職務の級は、3級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。
(旧給料の額の保障)
4 前2項の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(切替日の前日において、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員を除く。)にあっては、当該給料の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を下回ることとなる者については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(期間の通算)
5 第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の条例第4条の2第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 |
29号給 | 45号給 |
30号給 | 46号給 |
31号給 | 47号給 |
32号給 | 48号給 |
33号給 | 49号給 |
34号給 | 50号給 |
35号給 | 51号給 |
36号給 | 52号給 |
37号給 | 53号給 |
38号給 | 54号給 |
39号給 | 55号給 |
40号給 | 56号給 |
41号給 | 57号給 |
42号給 | 58号給 |
43号給 | 59号給 |
44号給 | 60号給 |
45号給 | 63号給 |
46号給 | 66号給 |
47号給 | 69号給 |
48号給 | 72号給 |
49号給 | 75号給 |
50号給 | 78号給 |
51号給 | 81号給 |
52号給 | 84号給 |
53号給 | 88号給 |
54号給 | 92号給 |
55号給 | 96号給 |
56号給 | 100号給 |
57号給 | 102号給 |
58号給 | 104号給 |
59号給 | 106号給 |
60号給 | 108号給 |
61号給 | 110号給 |
62号給 | 112号給 |
63号給 | 113号給 |
64号給 | |
65号給 | |
66号給 | |
67号給 | |
68号給 | |
69号給 | |
70号給 | |
71号給 | |
72号給 | |
73号給 | |
74号給 | |
75号給 | |
76号給 | |
77号給 | |
78号給 | |
79号給 | |
80号給 | |
81号給 | |
82号給 | |
83号給 | |
84号給 | |
85号給 | |
86号給 | |
87号給 | |
88号給 | |
89号給 | |
90号給 | |
91号給 | |
92号給 | |
93号給 |
附則(平成21年11月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで若しくは第6項、第11条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.16を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで若しくは第6項、第11条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.21を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第4号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 平成28年3月31日までの間、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける職員については、これらの規定及び前3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、前3項の規定により算定した給料の額(前3項の規定により算定した給料の額が平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により算定した給料の額(以下この項において「平成18年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成18年経過措置額)を給料として支給する。
7 平成28年3月31日までの間、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第3号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員については、この規定及び附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額(附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額が平成21年改正条例附則第4項の規定により算定した給料の額(以下この項において「平成21年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成21年経過措置額)を給料として支給する。
8 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年4月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第18条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第11条の次に次の1条を加える改正規定並びに第5条の規定 平成28年6月2日
2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第2条、第3条、第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第11条の4第2項及び附則第5項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第11条の4第2項及び附則第5項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第6項、第11条第1項及び第4項、第11条の2第2号(同条例第8条第7項及び第11条の4第6項において準用する場合を含む。)並びに第11条の4第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第16条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員(これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和5年3月31日までの間、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
5 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,000円」とする。
6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,500円」とする。
7 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年5月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第5条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条の2第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、倉浜衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、倉浜衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第11条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条の2第1項から第8項まで、第4条の2(第9項を除く。)、第17条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月29日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第11条第3項及び第11条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師等の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を所掌する係長の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 困難な業務を所掌する課長補佐の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 困難な業務を所掌する課長の職務 |
7級 | 困難な業務を所掌する次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。