○倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第2号

倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和59年倉浜衛生施設組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例に規定する現業職員(以下「現業職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(級別標準職務表)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給の基準表)

第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格)

第6条 職員を昇格させる場合には、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格)

第6条の2 現業職員を降格させる場合には、初任給規則第23条の適用を受ける一般職の職員の例により、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、初任給規則第23条の2の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、倉浜衛生施設組合事務局職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年倉浜衛生施設組合規則第1号。以下「初任給規則」という。)第28条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給規則第30条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(給料の調整額)

第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難、若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料の月額の100分の25を超えてはならない。

(特殊勤務手当)

第9条 条例第7条に規定する特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給される現業職員の範囲並びに支給額は、別表第6のとおりとする。

(現業職員の給与等の取扱い)

第10条 条例第4条から第12条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。

2 前項の場合において、給与条例第11条第5項(給与条例第11条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に相当する現業職員は6月1日及び12月1日現在において、次の各号に定める現業職員とし、同項の給料の月額に乗ずる割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 56歳に達した日後の最初の4月1日以後で5級に在級する現業職員 100分の10

(2) 前号に該当する者以外の者で5級に在級する者又は4級17号給以上の号給を受けている現業職員 100分の5

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の現業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において別表第1の現業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則第2項の規定によりその者の切替日における新級の最高の号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

(号給の調整、その他の経過措置等)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、現業職員の号給の調整、その他の経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則の規定の適用を受ける職員の例による。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じた得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする

8 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

現業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表

現業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

72

12月以上

89

89

77

97

77

73

24

3月未満

89

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

76

12月以上

93

93

79

101

81

77

25

3月未満

93

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

80

12月以上

97

97

81

105

85

81

26

3月未満

97

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

81

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

81

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

81

12月以上

101

101

85

109

89

81

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年12月28日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(号給の調整、経過措置等)

3 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年倉浜衛生施設組合条例第3号)附則の規定の適用を受ける職員の例による。

(平成20年6月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現業職員については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)附則第2項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成21年12月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第6号)

(施行期日等)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第4号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第2号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(号給の調整、経過措置等)

2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則及び倉浜衛生施設組合事務局職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年倉浜衛生施設組合規則第1号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成27年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の調整、経過措置等)

2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成28年4月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成28年6月2日から施行する。

2 改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(給与の内払)

4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成29年3月29日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成30年3月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成31年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(平成31年3月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(令和2年3月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(令和4年11月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年倉浜衛生施設組合条例第7号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 現業職員の給与の内払については、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第8号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

363,700

79

224,000

258,200

290,100

315,800

364,200

80

224,300

258,600

290,500

316,100

364,700

81

224,600

258,900

290,900

316,400

365,100

82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

著しく高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

3

4

3

0

6

9

13

16

中学卒

 

9

3

4

3

0

9

12

16

19

労務職員(乙)

中学卒

 

10

3

4

3

0

10

13

17

20

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 機械主任、操作主任及び操作員

イ 危険物取扱主任、ボイラー主任及び酸素欠乏作業主任

ウ 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(乙) 用務員、給仕等庁務に従事する者

2 学歴免許等の区分は、初任給規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位の区分に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

上限号給

技能職員

高校卒

1級17号給

1級69号給

中学卒

1級9号給

1級69号給

労務職員(乙)

中学卒

1級1号給

1級57号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 機械主任、操作主任及び操作員

イ 危険物取扱主任、ボイラー主任及び酸素欠乏作業主任

ウ 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(乙) 用務員、給仕等庁務に従事する者

2 学歴免許等の区分は、初任給規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位の区分に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。

3 1の(1)のイに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

4 新たに現業職員となった者のうち学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、初任給基準表に定める号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(当該経験年数のうち、1の(1)のイに掲げる者については5年までは12月、5年を超え10年までは15月、1の(1)のア及びウに掲げる現業職員で高校卒(中学卒で経験年数が3年を超える者は3年を減じて高校卒と同様に決定する。)の者については、5年までは12月、1の(2)に掲げる現業職員については、5年まで12月、5年を超え10年までは15月、1の(3)に掲げる現業職員については、8年までは12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とする。ただし、初任給基準表の上限号給欄に掲げる号給を超えることはできない。

5 1から4までに規定するもののほか、経験年数の換算、修学年数の調整その他初任給昇給等の取扱いについては、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。

別表第5(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5の2(第6条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

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78

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51

101

70

79

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52

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72

80

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53

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75

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54

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78

82

101

55

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81

83

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56

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84

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57

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87

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93

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96

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99

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82

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第6(第9条関係)

手当の種類

支給額

手当を受ける者の範囲

(1) 廃棄物処理業務手当

1日につき400円

組合事務局現業職員

(2) 暴風雨時における勤務手当

1時間につき時給額の100分の125に相当する額

組合事務局現業職員で暴風雨時警報発令時から解除されるまでの間特に勤務を命ぜられた職員

(3) 炉内清掃等業務手当

1日につき900円

組合事務局現業職員で炉内清掃等業務を特に命ぜられた職員

(4) 年末年始業務手当

1日につき2,800円

組合事務局現業職員で年末年始の休日に特に勤務を命ぜられた職員

倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第2号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年12月28日 規則第7号
平成20年6月20日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第4号
平成24年5月29日 規則第2号
平成25年2月28日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年8月15日 規則第4号
平成27年1月23日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第1号
平成29年3月29日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第1号
平成31年1月31日 規則第1号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第1号
令和4年11月28日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年5月25日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第12号