○倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和59年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 現業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 給与の額は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号)に規定する職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその現業職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる現業職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする現業職員
(2) 通勤のため自動車その他交通の用具を使用することを常例とする現業職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする現業職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(休日勤務手当)
第8条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び慰霊の日(6月23日)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、勤務した職員に対して支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるそのものの在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても同様とする。
(勤勉手当)
第11条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。
(退職手当)
第12条 退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)の規定による。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者(その任命を受けた者を含む。)の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で指定する者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内)の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第14条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
(現業職員の育児休業)
第15条 現業職員の育児休業の取扱いについては、倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年倉浜衛生施設組合条例第3号)を準用する。
(給与からの控除)
第16条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 職員共済会の会費
(2) 職員労働組合の組合費
(3) 沖縄県市町村職員共済組合の借入返済金、積立貯金、遺族附加年金保険料及び公務員賠償責任保険料
(4) 沖縄県市町村職員互助会の借入返済金
(5) 沖縄県市町村総合事務組合の借入返済金
(6) 自治労団体生命共済及び長期共済の掛金
(7) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金
(給与の口座振込み)
第17条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関して、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日に在職する職員で、この条例施行の日前から引続き在職する職員の給与については、この条例に定めるもののほか、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例に準じて行うものとする。
附則(昭和63年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月3日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月9日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年11月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月27日条例第3号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年8月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月13日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日条例第3号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第18条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第11条の次に次の1条を加える改正規定並びに第5条の規定 平成28年6月2日
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月29日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第2条、第3条、第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、同条例第7条の次に1条を加える改正規定、同条例第20条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条から第3条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。