○倉浜衛生施設組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成3年2月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「条例」という。)第8条第6項ただし書第11条第1項第5項及び第7項第11条の3第6項第11条の4第1項及び第2項並びに第23条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第11条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第3条第2号第4条の2及び第7条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(条例第11条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は倉浜衛生施設組合事務局職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第14号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年倉浜衛生施設組合条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第11条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者で管理者が定めるもの

 国家公務員

 公社職員

 他の地方公共団体の職員

第4条 条例第8条第6項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第4条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 条例第11条第5項(条例第11条の4第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第11条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第8条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げるものが条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 第3条第3号に掲げる職員で管理者が定めた者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第8条第7項及び第11条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第8条第7項及び第11条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求ができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

3 第1項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 条例第11条の3第2項(条例第8条第7項及び第11条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第11条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第11条及び第12条第2項第9号において「基準日」という。)に在職する職員(条例第11条の4第6項において準用する条例第11条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第9条 条例第11条の4第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の2の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第11条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項に規定する週休日、勤務時間条例第6条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第7条に規定する休日及び勤務時間条例第8条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5

(端数計算)

第15条 条例第11条第4項の期末手当基礎額又は条例第11条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第5号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成28年6月2日から施行する。

(平成31年1月31日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職員

加算割合

職務の級が3級の職員(ただし、係長及び係長相当職に限る。)

100分の5

職務の級が4級から6級までの職員(ただし、6級の次長及び次長相当職を除く。)

100分の10

職務の級が6級から8級までの職員(ただし、6級については次長及び次長相当職に限る。)

100分の15

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

倉浜衛生施設組合事務局職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成3年2月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年2月9日 規則第1号
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年6月20日 規則第6号
平成13年6月18日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第1号
平成23年11月30日 規則第5号
平成26年8月15日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第4号
平成31年1月31日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第7号
令和4年11月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年11月30日 規則第13号