○倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例

昭和49年4月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)事務局職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において給与とは、給料、管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、休日勤務手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたものとする。

(職務の級)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

(給料表)

第4条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。

2 前項の給料表は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除くすべての職員に適用する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給与の支給日は毎月1日とする。ただし、その月の1日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤労時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(退職又は解職の者が特に命令により事務に従事したときの給与)

第7条 退職し、又は解職した者で事務引継ぎ、残務整理のため特に命を受け翌日以後において公務に従事したときは、前職の給料の相当額を勤務した日数について日割りにより支給する。

(休職者の給与)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者の受けるべき給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の100、満2年に達するまで100分の80、満3年に達するまで100分の60を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、満1年に達するまでその者の受けるべき給与の100分の80、満2年に達するまで100分の60をそれぞれ支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当し、休職にされたときは、その休職の期間中、その者の受けるべき給与の100分の60を支給することができる。

5 職員が倉浜衛生施設組合事務局職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第14号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与は支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第11条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第11条第6項に規定する日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第11条の2及び第11条の3の規定を準用する。この場合において、第11条の2中「前条第1項」とあるのは、「第8条第6項」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当は月額とし、その職の区分ごとに、それらの職員の給料月額の平均の100分の20を超えない額の範囲内で規則で定める。

3 第1項の規定により、指定する職にある職員には、次条第10条及び第12条の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第9条 勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日が、勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)、勤務時間条例第7条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間条例第7条に規定する慰霊の日の休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日。以下「慰霊の日の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(前条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第11条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第8条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 この条例の適用を受ける職員で、職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 期末手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。以下次条及び第11条の3においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第11条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第11条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第11条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第11条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 勤勉手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)にそれぞれ支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条の2中「前条第1項」とあるのは「第11条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第11条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第11条の4第5項に規定する日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時まで勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せずかつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときはその額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,300円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,800円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,900円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,900円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,700円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 28,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第15条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事務上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号の一に該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の2 第4条の2(第9項を除く。)第15条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(退職手当)

第17条 退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)の規定による。

(端数計算)

第18条 第9条第10条及び第12条の規定により、勤務1時間につき支給する休日勤務手当、時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第9条第10条第12条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等である場合、有給休暇による場合その他その勤務をしないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(職員の給与からの控除)

第21条 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 職員共済会の会費

(2) 職員労働組合の組合費

(3) 沖縄県市町村職員共済組合の借入返済金、積立貯金、遺族附加年金保険料及び公務員賠償責任保険料

(4) 沖縄県市町村職員互助会の借入返済金

(5) 沖縄県市町村総合事務組合の借入返済金

(6) 自治労団体生命共済及び長期共済の掛金

(7) 沖縄県労働金庫の積立金及び借入返済金

(給与の口座振込み)

第22条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(特定職員の給与の減額)

2 平成31年3月31日までの間、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(その号給がその職務の級における最低の号給である職員を除く。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第11条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項の表以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第11条の4第4項において準用する第11条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第11条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額

(4) 第8条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第8条第1項 前各号に定める額

 第8条第2項又は第3項 第1号から第2号までに定める額に、当該各項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第8条第4項 第1号で定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第8条第6項 第2号に定める額に、同項の規定により、同条第2項又は第3項の例により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の職員が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

4 特定職員についての第9条第10条第12条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第11条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で特定職員の勤勉手当減額対象額に100分の0.19を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条の2第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員

(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。ただし、第15条については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の規定は、昭和54年12月31日から施行する。

(昭和54年12月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和55年度および昭和56年度に支給する期末手当の割合については、第11条第4項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和55年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、年末手当100分の280に、3月未満の場合は、年末手当100分の140とする。

(2) 昭和56年度に支給する期末手当で在職期間が3月以上の場合は、夏季手当100分の230、年末手当100分の280に、3月未満の場合は、夏季手当100分の115、年末手当100分の140とする。

(昭和56年12月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第15条第3項の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日に在職する職員でこの条例施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)については、別に規則で定めるところにより決定する。

3 前項の規定により決定された給料月額が、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例による給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)に達しない職員については、昭和61年3月31日までの間は、改正前の給料月額から改正後の給料月額を減じた額(以下「差額」という。)、同年4月1日以降の各年の4月1日から翌年の3月31日までの間は、それぞれの年の3月31日における額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「逓減額」という。)を減じた額を前項の規定により決定された給料月額に加算して支給するものとし、それぞれの年の3月31日における額の月額が逓減額と同額である場合、又は逓減額に達しない場合には、その額の支給はその日をもって終るものとする。

(1) 差額が25,000円以下の場合

その額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額とする。)

(2) 差額が25,000円を超える場合

5,000円

(3) 前2号の規定による逓減額が第4条の2第4項の規定による昇給の額を超える場合は、その昇給額を逓減額とする。

4 前項の規定により加算される額については、これを給料とみなす。

5 この条例施行の際、従来の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。

(昭和61年2月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項第1号の規定は、昭和61年6月1日から施行し、同条第4項第2号の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(第15条第4項の規定は除く。)による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第4条の2第4項及び第7項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和62年3月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けとることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和63年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の2第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替えの暫定措置)

6 附則第3項から前項までの規定による切替えが他の職員の切替えに比して著しく均衡を失するものと認められる場合においてはその職員の範囲を管理者が定め、切替日以降における当該職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより切替えの暫定措置を行うことができる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、改正前の条例附則第4項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第5項の規定により給料月額を算定する場合の算定過程において職務の等級を異にして異動した職員を含む。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

9

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

18

 

18

18

17

14

17

15

17

 

19

 

19

19

18

15

18

16

18

 

20

 

 

20

19

15

19

17

19

 

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21

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16

20

18

 

 

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22

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16

21

18

 

 

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23

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17

22

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24

 

 

24

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24

18

 

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

 

(平成元年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第15条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成2年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成3年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年11月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第7号で平成3年12月1日から施行)

(平成4年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第4項を削る規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月13日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年2月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年11月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当についての特例措置)

8 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の270」とあるのは、「100分の255」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年6月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成12年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算等)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の条例第4条の2第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級の切替

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

 

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧2級

旧3級

1

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

6

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

7

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

8

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

9

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

10

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

11

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

12

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

13

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10

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10

10

10

10

11

11

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14

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

15

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

16

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

17

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14

14

14

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15

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15

15

15

15

15

15

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16

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16

16

16

 

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17

 

17

17

17

17

17

17

 

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18

18

18

18

18

18

 

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19

 

19

19

19

19

19

 

 

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(平成12年12月5日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当についての特例措置)

3 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の250」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年11月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当についての特例措置)

2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の255」とする。

(平成14年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第11条第2項、第4項及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第11条第1項後段又は第8条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第11条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規定で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、通勤手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が6級である職員で、その者の職の職務が係長、主査、技査、主任である職員の切替日における職務の級は5級とする。この場合において、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表1の新号給等欄に定める号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)とする。

(旧給料の額の保障)

3 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる者に対する給料の額は、当該下回る期間、その者の号給又は給料月額にかかわらず切替日の前日において受けていた給料の額とする。

附則別表1(附則第2項関係)

旧号給等

新号給等

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

420,100円

430,600円

423,500円

434,100円

426,900円

437,600円

430,300円

441,100円

433,700円

444,600円

437,100円

448,100円

440,500円

451,600円

443,900円

455,100円

447,300円

(平成17年11月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第11条第2項から第4項まで及び第6項若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級及び号給であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項及び第8条の2第2項の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 倉浜衛生施設組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年倉浜衛生施設組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

旧号給

新級

行政職給料表

1級

2号給から16号給まで

1級

2級

2号給から5号給まで

1級

6号給から19号給まで

2級

3級

1号給から28号給まで

3級

4級

1号給から26号給まで

3級

5級

1号給から24号給まで

4級

6級

1号給から22号給まで

5級

7級

1号給から21号給まで

6級

8級

1号給から18号給まで

7級

9級

1号給から15号給まで

8級

附則別表第2 号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

49

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

50

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

51

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

52

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

53

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

53

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

54

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

55

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

56

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

57

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

57

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

58

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

59

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

60

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

61

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

61

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

62

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

63

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

64

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

65

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

85

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年11月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(期末手当についての特例措置)

2 平成20年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(平成21年8月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成21年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級である職員で、その者の職の職務が主任である職員の切替日における職務の級は、3級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。

(旧給料の額の保障)

4 前2項の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される給料の額が、切替日の前日において受けていた給料の額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第4号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(切替日の前日において、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けていた職員を除く。)にあっては、当該給料の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を下回ることとなる者については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

(期間の通算)

5 第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における改正後の条例第4条の2第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1(附則第3項関係)

旧号給

新号給

29号給

45号給

30号給

46号給

31号給

47号給

32号給

48号給

33号給

49号給

34号給

50号給

35号給

51号給

36号給

52号給

37号給

53号給

38号給

54号給

39号給

55号給

40号給

56号給

41号給

57号給

42号給

58号給

43号給

59号給

44号給

60号給

45号給

63号給

46号給

66号給

47号給

69号給

48号給

72号給

49号給

75号給

50号給

78号給

51号給

81号給

52号給

84号給

53号給

88号給

54号給

92号給

55号給

96号給

56号給

100号給

57号給

102号給

58号給

104号給

59号給

106号給

60号給

108号給

61号給

110号給

62号給

112号給

63号給

113号給

64号給

65号給

66号給

67号給

68号給

69号給

70号給

71号給

72号給

73号給

74号給

75号給

76号給

77号給

78号給

79号給

80号給

81号給

82号給

83号給

84号給

85号給

86号給

87号給

88号給

89号給

90号給

91号給

92号給

93号給

(平成21年11月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで若しくは第6項、第11条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.16を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで若しくは第6項、第11条第2項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当の額に100分の0.21を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第4号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 平成28年3月31日までの間、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下この項において「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受ける職員については、これらの規定及び前3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、前3項の規定により算定した給料の額(前3項の規定により算定した給料の額が平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により算定した給料の額(以下この項において「平成18年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成18年経過措置額)を給料として支給する。

7 平成28年3月31日までの間、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第3号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員については、この規定及び附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額(附則第3項から第5項までの規定により算定した給料の額が平成21年改正条例附則第4項の規定により算定した給料の額(以下この項において「平成21年経過措置額」という。)に達しないこととなる場合にあっては、平成21年経過措置額)を給料として支給する。

8 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年4月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第18条の改正規定 平成28年4月1日

(2) 第3条の規定、第4条中倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第11条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第11条の次に次の1条を加える改正規定並びに第5条の規定 平成28年6月2日

2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第2条、第3条、第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは、「に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第11条の4第2項及び附則第5項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第11条の4第2項及び附則第5項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第8条第6項、第11条第1項及び第4項、第11条の2第2号(同条例第8条第7項及び第11条の4第6項において準用する場合を含む。)並びに第11条の4第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第16条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員(これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和5年3月31日までの間、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員

5 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,000円」とする。

6 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「1,500円」とする。

7 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月26日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定を除く。次項において同じ)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第5条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条の2第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、倉浜衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、倉浜衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第11条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条の2第1項から第8項まで、第4条の2(第9項を除く。)、第17条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事、技師等の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等の職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を所掌する係長の職務

5級

1 課長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐の職務

6級

1 次長の職務

2 困難な業務を所掌する課長の職務

7級

困難な業務を所掌する次長の職務

8級

事務局長の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例

昭和49年4月12日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第10号
昭和49年10月2日 条例第19号
昭和50年12月20日 条例第6号
昭和51年12月11日 条例第3号
昭和52年6月13日 条例第9号
昭和52年12月26日 条例第18号
昭和53年12月25日 条例第6号
昭和54年3月10日 条例第8号
昭和54年12月10日 条例第1号
昭和55年12月8日 条例第1号
昭和56年12月11日 条例第1号
昭和59年3月25日 条例第4号
昭和59年3月25日 条例第5号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和61年2月18日 条例第2号
昭和62年3月2日 条例第2号
昭和63年1月30日 条例第1号
平成元年2月3日 条例第1号
平成2年1月16日 条例第1号
平成3年2月9日 条例第1号
平成3年11月29日 条例第5号
平成4年1月27日 条例第1号
平成5年1月26日 条例第1号
平成5年12月13日 条例第6号
平成6年12月14日 条例第1号
平成7年3月29日 条例第1号
平成8年1月25日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年1月28日 条例第1号
平成10年2月18日 条例第1号
平成11年2月1日 条例第1号
平成11年11月29日 条例第5号
平成12年6月20日 条例第2号
平成12年12月5日 条例第5号
平成13年11月26日 条例第7号
平成14年1月23日 条例第1号
平成14年11月29日 条例第5号
平成15年11月29日 条例第4号
平成17年3月16日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年12月28日 条例第3号
平成20年11月17日 条例第4号
平成21年8月28日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第4号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第2号
平成26年8月15日 条例第2号
平成27年1月23日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第2号
平成28年4月1日 条例第2号
平成29年3月29日 条例第2号
平成30年3月30日 条例第1号
平成31年1月31日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第3号
令和元年11月29日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第1号
令和4年5月31日 条例第4号
令和4年11月26日 条例第7号
令和5年3月26日 条例第3号