○倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び、倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の納付)
第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(苦情の申出等)
第3条 条例第7条に規定する苦情の申し出は、書面又は口頭により行うものとする。
(実施状況の公表)
第4条 条例第10条の規定による実施状況の公表は、法第165条第1項の規定に基づき委員会へ報告した事項について行うものとする。
2 前項の公表は、ホームページへの掲載その他の管理者が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 複写機により用紙に白黒で複写した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 |
②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 | |||
複写機により用紙にカラーで複写した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 | ||
②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 | |||
④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 | |||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD―R 1枚につき100円 | |||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD―R 1枚につき120円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | |||
電磁的記録 | 用紙に白黒で出力した場合 | ①日本産業規格A列3判又は4判 | 1枚につき10円 | |
②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
③日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき80円 | |||
用紙にカラーで出力した場合 | ①日本産業規格A列4判 | 1枚につき50円 | ||
②日本産業規格B列4判又は5判 | ||||
③日本産業規格A列3判 | 1枚につき80円 | |||
④日本産業規格A列1判又は2判 | 1枚につき180円 | |||
CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | CD―R 1枚につき100円 | |||
DVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合 | DVD―R 1枚につき120円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |
備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。