○倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定に基づき定める手数料の額は、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査会への諮問)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、倉浜衛生施設組合情報公開条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第2号)第12条第1項に規定する倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会に行うものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正を要した日数は、当該期間に参入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示決定に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示請求等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条に規定にかかわらず、実施機関は開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(苦情の申出)

第7条 何人も、実施機関が行う自己に係る保有個人情報の取扱いについて苦情があるときは、当該実施機関に対してその苦情を申し出ることができる。

(審議会)

第8条 個人情報保護制度及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、倉浜衛生施設組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、6人以内の委員で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法129条の規定に基づき審議会に諮問するものとする。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(実施状況の公表)

第10条 実施機関は、毎年1回、法の施行状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)