○倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する規則

令和3年11月11日

規則第1号

倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する規則(昭和52年倉浜衛生施設組合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例(平成15年倉浜衛生施設組合条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 倉浜衛生施設組合をいう。

(2) 管理者 倉浜衛生施設組合管理者をいう。

(3) 許可業者 組合構成市町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者をいう。

(手数料の納付及び徴収)

第3条 処理手数料の納付及び徴収については、次のとおりとする。

(1) 許可業者は、処理手数料を搬入の日の属する翌月の末日までに納入通知書により納付するものとする。

(2) 管理者が特に必要と認めるときは、前号に規定する方法以外の方法により処理手数料を徴収することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの間における手数料に関する規定については、なお従前の例による。

倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する規則

令和3年11月11日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和3年11月11日 規則第1号