○倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例

平成15年4月3日

条例第1号

倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例(昭和52年倉浜衛生施設組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物(ごみ、し尿)の処理手数料を徴収するため必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料)

第2条 処理手数料は、次に掲げる額を徴収する。

(1) ごみ処理手数料 別表第1に定める額

(2) し尿処理手数料 別表第2に定める額

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年8月27日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月27日条例第1号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年8月30日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

ごみ処理手数料

可燃ごみ

不燃ごみ

組合構成市町から許可を受けた者が搬入

10キログラムにつき100円

別表第2(第2条関係)

区分

し尿処理手数料

し尿

浄化槽汚泥

組合構成市町から許可を受けた者が搬入

10キログラムにつき4円

倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例

平成15年4月3日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年4月3日 条例第1号
平成15年8月27日 条例第3号
平成29年2月6日 条例第1号
令和3年3月27日 条例第1号
令和3年8月30日 条例第2号