○倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例
平成15年4月3日
条例第1号
倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料に関する条例(昭和52年倉浜衛生施設組合条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物(ごみ、し尿)の処理手数料を徴収するため必要な事項を定めるものとする。
(処理手数料)
第2条 処理手数料は、次に掲げる額を徴収する。
(1) ごみ処理手数料 別表第1に定める額
(2) し尿処理手数料 別表第2に定める額
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月27日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月6日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月27日条例第1号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | ごみ処理手数料 | |
可燃ごみ 不燃ごみ | 組合構成市町から許可を受けた者が搬入 | 10キログラムにつき100円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | し尿処理手数料 | |
し尿 浄化槽汚泥 | 組合構成市町から許可を受けた者が搬入 | 10キログラムにつき4円 |