○倉浜衛生施設組合制限付一般競争入札要綱

平成30年8月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倉浜衛生施設組合が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の入札に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)について、沖縄市契約規則(昭和53年規則第19号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事及び建設コンサルタント業務等(以下「対象工事等」という。)は、倉浜衛生施設組合運営委員会設置要綱(平成12年倉浜衛生施設組合要綱第1号)第2条の規定により審議された対象工事等とする。

(入札参加資格要件)

第3条 一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格(以下「入札参加資格要件」という。)は、次のとおりとする。なお、入札参加者は、入札公告日から落札決定日までの間、次の各号に定める資格を全て満たさなければならない。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 沖縄市、宜野湾市及び北谷町(以下「組合市町」という。)において指名停止の措置を受けていない者であること。

(3) 対象工事等が建設工事の場合は、有効な経営事項審査を有している者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申立てをしていない者であること。(会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てをしている者であっても、当該手続き開始の決定後、経営事項審査を受けた者で、更生計画認可が決定された者又は再生計画認可の決定が確定された者を除く。)

(5) 経営状態が著しく不健全であると管理者が認める者に該当しない者であること。(公告の3月前から落札決定日までの間に不渡り等を生じていないものであること。第4号に該当する者を除く。)

(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準じる者として、公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているなど請負者として不適当であると管理者が認める者に該当しない者であること。

(7) 業種に関する要件を満たしている者であること。

(8) 対象工事等が建設工事の場合は、最新の経営事項審査結果通知書(公告の日に有している直近のものをいう。)における対象工事に対応する工種の総合評定値に関する要件を満たしている者であること。

(9) 対象工事等に係る同種・類似工事等の実績を有する者であること。

(10) 対象工事等が建設工事の場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監理技術者又は主任技術者等を専任で配置できる者であること。

(11) 対象工事等が建設工事の場合は、特定建設業の許可に関する要件を満たしている者であること。

(12) 本店及び支店等の所在地に関する要件を満たしている者であること。

(13) その他管理者が定める要件を満たしている者であること。

(資格要件の決定等)

第4条 主管課長等は、対象工事等の入札参加資格要件を設定するため、工事請負契約依頼書等に制限付一般競争入札参加資格要件等設定資料を添えて、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、速やかに設定資料等を倉浜衛生施設組合運営委員会に提出し、入札参加資格要件の設定を諮らなければならない。

3 前項の入札参加資格要件は、対象となる入札参加業者が競争性を確保できるように設定するものとする。

(公告)

第5条 対象工事等を一般競争入札に付するときは、施行令第167条の6及び契約規則第7条及び第8条の規定に基づき、次に掲げる方法により公告するものとする。

(1) 倉浜衛生施設組合ホームページへの掲載

(2) 倉浜衛生施設組合及び組合市町の掲示板での掲示

(3) その他管理者が認める方法

2 管理者は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所

(4) 設計図書等(設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書をいう。以下同じ。)の入手等に関する事項

(5) 質問の受付・回答に関する事項

(6) 入札書等の提出方法、入札開札に関する事項

(7) 入札書の不受理・無効に関する事項

(8) 落札者の決定、最低制限価格、入札参加資格要件の審査に関する事項

(9) 入札保証金、支払条件、工期、工事費等内訳書及び契約保証に関する事項

(10) 入札参加者が3者未満の場合の取扱いに関する事項

(11) その他必要な事項

(設計図書等)

第6条 入札参加者は、設計図書等を公告で示す方法により閲覧又は受取るものとする。

(設計図書等に対する質問及び回答)

第7条 設計図書等に対する質問及び回答は、公告で示す方法により行うものとする。

(入札書等の提出)

第8条 一般競争入札は郵便入札により行うこととし、配達日指定・配達証明郵便・一般書留により提出しなければならない。

2 入札参加者は、入札書及び工事費等内訳書(以下「入札書等」という。)を提出する場合、入札書等を封筒に入れ封を閉じ、封筒の裏面に開札日時、対象工事等名、商号又は名称、電話番号、ファックス番号、担当者名を記載し、郵送により提出しなければならない。

3 前項とは別に、入札書等以外の書類提出がある場合、公告において示すものとする。

(配達指定日等)

第9条 配達指定日は開札日の2日前(倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第11号)に定める休日及び週休日(以下「休日」という。)を除く。)に設定する。

2 配達指定日以外の日に到達した入札書等は、理由の如何を問わず受理しないものとする。

3 提出された入札書等は返還しないものとする。

4 提出された入札書等の書換え、引替え又は撤回(辞退)は認めないものとする。

(入札書等の管理)

第10条 総務課長は、受領した入札書等を厳重に管理しなければならない。

2 入札書等の到達の確認の問い合わせには、一切応じないものとする。

(入札経過書の作成等)

第11条 総務課長は、開札日までに、封筒の表記をもとに入札経過書を作成するものとし、いかなる理由があっても封筒を開封してはならない。

2 入札経過書には、入札参加資格要件に合致しないことが明らかである者を含め、対象工事等に係る入札書等を提出した全ての入札参加者を記載するものとする。

(入札の執行等)

第12条 第8条第2項に規定する入札書等に虚偽の記載を行った者又は入札時において第3条に規定する入札参加資格要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。

(開札等)

第13条 総務課長は、当該入札に係る入札参加者のうち、開札の立ち合いを希望する者を立ち会わせるものとする。

2 総務課長は、前項に規定する開札の立会者がいない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

3 入札経過書の立会人欄には、前2項の規定により立ち会った者が署名するものとする。

(落札候補者)

第14条 予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効に入札をした者及び最低制限価格の設定をしないものは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効に入札した者(以下「落札候補者」という。)を順次順位を付する。落札者については保留し、入札参加資格審査後に落札者を決定する。

2 落札候補者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に、当該入札者が開札に立ち会っていないときには前条第2項の入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、順位を決定するものとする。

3 開札後、落札候補者は、管理者の求めに応じ次の各号の入札参加資格審査のための書類(以下「資格審査書類」という。)を提出しなければならない。

(1) 入札参加資格審査申請書

(2) 最新の経営事項審査結果通知書の写し

(3) その他管理者が必要と認めるもの

4 前項によらず、入札参加者に対して開札前に資格審査書類の提出を求めることができる。その場合は、公告等においてその提出方法等を示さなければならない。

(入札参加資格審査)

第15条 落札候補者が入札参加資格要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしていない場合は、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで行うものとする。

2 前項の審査は、前条第3項に規定する資格審査書類により、総務課及び主管課共同で行うものとする。

3 入札参加資格要件の審査は、入札日の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行わなければならない。

4 入札参加資格要件の審査結果は、入札経過書に記載するものとする。

(落札者又は入札参加資格要件不適格者の決定)

第16条 管理者は、前条第1項の規定による審査の結果、適格者を確認した場合は、落札者として決定するものとする。

2 管理者は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、入札参加資格要件不適格通知書により通知するものとする。

(入札参加資格要件不適格者に対する説明)

第17条 入札参加資格要件不適格通知書を受理した者で不服があるものは、前条第2項の通知が到達した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、管理者に対して説明を求めることができる。

2 前項の規定による説明を求める場合は、説明申立書を総務課に持参又は郵送することにより行うものとする。

3 管理者は、第1項の説明を求められたときは、説明申立書を受理した日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に、回答書により回答するものとする。

4 前3項に規定する説明申立ては、第15条第1項の落札者の決定を妨げない。

(入札結果等の公表)

第18条 管理者は、開札後一般競争入札結果一覧表を入札日の翌日(休日を除く。)までに倉浜衛生施設組合掲示板で公表するものとする。

2 落札結果については、入札参加資格要件の審査をした日の7日(休日を除く。)以内に、倉浜衛生施設組合掲示板において公表するとともに、速やかに倉浜衛生施設組合ホームページに掲載するものとする。

3 前項の公表までは、入札の経緯・結果の問い合わせには応じないものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年8月28日から施行する。

倉浜衛生施設組合制限付一般競争入札要綱

平成30年8月28日 要綱第1号

(平成30年8月28日施行)