○倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
昭和49年4月12日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、職員に前条第1項、第3項及び第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(時間外勤務代休時間)
第6条 任命権者は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第10条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第7条に規定する休日及び第8条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第18条第1項に規定する要介護者の介護を行う職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第18条第1項に規定する要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条の2に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第18条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第18条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第7条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)及び6月23日(以下「慰霊の日の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第9条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
3 無給休暇とは、職員が任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けないで勤務しない期間をいう。
(年次休暇)
第10条 職員は、任命権者の承認を得て、一の年度につき20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内で年次休暇を継続し、又は分割して受けることができる。
2 前項の規定によって一の年度に職員に与えることができる年次休暇の日数のうち、当該年度に与えなかった日数があるときは、その与えなかった日数は翌年度に限って与えることができる。
(公務上の傷病による療養休暇)
第11条 職員が公務上負傷又は疾病にかかった場合は、その療養期間中は療養休暇を与える。
(私傷病による療養休暇)
第12条 職員が結核性疾患その他の私傷病により、医師の証明等に基づき療養休暇を請求した場合は、結核性疾患にあっては1年以内その他の私傷病にあっては90日の範囲内で必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(病気休暇)
第13条 前2条に定めるもののほか、職員には、一の年度を通じて10日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し規則で定める日数)以内の病気休暇を与えることができる。
(出産休暇)
第14条 女子職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定で休暇を請求した場合及び産後8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)を経過しない場合は、その者を就業させてはならない。この場合は、出産休暇を与える。
(生理休暇)
第15条 生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇を請求した場合は、3日以内の生理休暇を与えることができる。
(忌引休暇)
第16条 職員には、別表に定める忌引休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第17条 職員が天災地変その他特別の事情のため休暇を請求したときは、任命権者は、その職員に適宜に特別休暇を与えることができる。
(介護休暇)
第18条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第18条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
(組合休暇)
第20条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例施行の際既に職員に与えられている休暇については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。
附則(昭和59年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第7号で平成3年12月1日から施行)
2 倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年8月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 倉浜衛生施設組合事務局現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年倉浜衛生施設組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成5年倉浜衛生施設組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月21日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年11月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の倉浜衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
別表(第16条関係)
| 死亡した者 | 忌引日数 |
| 配偶者 | 10日以内 |
血族 | 1親等の直系尊属 (父母) | 7日以内 |
同 卑属 (子) | 5日〃 | |
2親等の直系尊属 (祖父母) | 3日〃 | |
同 卑属 (孫) | 3日〃 | |
2親等の傍系者 (兄弟姉妹) | 3日〃 | |
3親等の直系尊属 (曽祖父母) | 2日〃 | |
3親等の傍系尊属 (伯叔父母) | 1日〃 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 (父母) | 3日以内 |
同 卑属 (子) | 3日〃 | |
2親等の直系尊属 (祖父母) | 2日〃 | |
2親等の傍系者 (兄弟姉妹) | 2日〃 | |
3親等の直系尊属 (曽祖父母) | 1日〃 | |
3親等の傍系尊属 (伯叔父母) | 1日〃 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けたものは、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 忌引日数は、死亡の日から計算する。ただし、配偶者及び血族の父母子であって遠隔の地にある場合は、死亡通知を受けた日から起算し、往復の日数は加算することができる。
4 忌引日数は、喪主を標準として定めたものであるから、喪主以外の者については、適宜酌量して日数を定めるものとする。