○倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「平成27年勧告改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例を定めるものとする。
(1) 経過措置額支給特定職員 倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であって、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 平成27年勧告改正条例の施行の日をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(管理者の定める場合におけるものに限る。)
(2) 期末手当
(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び第4項の規定による給料に関する規則(平成27年倉浜衛生施設組合規則第5号。以下「経過措置額規則」という。)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、経過措置額規則第3条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
第6条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける経過措置額規則第4条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。