○倉浜衛生施設組合事務局職員の給与の支給に関する規則
平成26年8月15日
規則第3号
倉浜衛生施設組合事務局職員の給与の支給に関する規則(昭和59年倉浜衛生施設組合規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「条例」という。)に基づき給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(日割計算)
第2条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給料の計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 前項に掲げる給料に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(端数計算)
第3条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ集計した時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
2 条例第4条第9項に規定する給料月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(管理職手当の支給)
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当、扶養手当及び住居手当の支給)
第6条 通勤手当、扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給)
第7条 休日勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当は、一の給料の計算期間の分を次の給料の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、月額を単位として支給する特殊勤務手当は給料の支給方法に準じて支給することができる。
2 職員が倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第6条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(死亡した職員の給与の支給)
第8条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(雑則)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 条例附則第6項又は第7項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、管理者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。