○倉浜衛生施設組合公告式条例に関する規則

平成25年11月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合公告式条例(平成25年倉浜衛生施設組合条例第3号)の施行に関する必要な事項およびその他の公示について、必要な事項を定めるものとする。

(倉浜衛生施設組合での公布・公表・告示及び公告)

第2条 倉浜衛生施設組合公告式条例第2条第2項で規定された、倉浜衛生施設組合の掲示場に、その原本を掲示するものとする。

(組合構成市町での公布・公表・告示及び公告)

第3条 倉浜衛生施設組合公告式条例第2条第2項で規定された、組合構成市町の定める掲示場に、その写を原本証明し、掲示するものとする。

この規則は公布の日から施行する。

倉浜衛生施設組合公告式条例に関する規則

平成25年11月18日 規則第6号

(平成25年11月18日施行)