○倉浜衛生施設組合公告式条例に関する規則
平成25年11月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合公告式条例(平成25年倉浜衛生施設組合条例第3号)の施行に関する必要な事項およびその他の公示について、必要な事項を定めるものとする。
(倉浜衛生施設組合での公布・公表・告示及び公告)
第2条 倉浜衛生施設組合公告式条例第2条第2項で規定された、倉浜衛生施設組合の掲示場に、その原本を掲示するものとする。
(組合構成市町での公布・公表・告示及び公告)
第3条 倉浜衛生施設組合公告式条例第2条第2項で規定された、組合構成市町の定める掲示場に、その写を原本証明し、掲示するものとする。
附則
この規則は公布の日から施行する。