○倉浜衛生施設組合公告式条例
平成25年9月12日
条例第3号
倉浜衛生施設組合条例等の公布及び公表に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び条例番号を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、倉浜衛生施設組合、沖縄市役所、宜野湾市役所、北谷町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(告示及び公告)
第5条 前条の規定は、管理者の発する告示及び公告に準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。