○倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例施行規則
平成23年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例(平成23年倉浜衛生施設組合条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 倉浜衛生施設組合リサイクル工房(以下「工房」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日等)
第3条 工房の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(工房を使用できる者)
第4条 工房を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、営業行為等、利益を得る目的の者は除く。
(1) 構成市町内に住所を有する者
(2) 構成市町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 構成市町内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者
(使用の申請)
第5条 工房を使用しようとする者は、あらかじめリサイクル工房使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用する日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前2月に当たる日の属する月の初日から7日前までに行われなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、工房を使用する際にその許可書を職員に提示しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、リサイクル工房使用取消・変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(損傷・滅失届)
第8条 使用者は、工房施設、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにリサイクル工房損傷・滅失届(様式第4号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。