○倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例施行規則

平成23年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例(平成23年倉浜衛生施設組合条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 倉浜衛生施設組合リサイクル工房(以下「工房」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。

(休館日等)

第3条 工房の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(工房を使用できる者)

第4条 工房を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、営業行為等、利益を得る目的の者は除く。

(1) 構成市町内に住所を有する者

(2) 構成市町内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 構成市町内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者

(使用の申請)

第5条 工房を使用しようとする者は、あらかじめリサイクル工房使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前2月に当たる日の属する月の初日から7日前までに行われなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第6条 管理者は、前条第1項の申請書を受け付けたときはこれを審査し、管理上必要があると認めるときは条件を付し、リサイクル工房使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、工房を使用する際にその許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、リサイクル工房使用取消・変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(損傷・滅失届)

第8条 使用者は、工房施設、附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにリサイクル工房損傷・滅失届(様式第4号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例施行規則

平成23年3月30日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)