○倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例

平成23年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 ごみの減量、再資源化に関する活動の普及及び啓発並びに不用物品の再生利用等を促進するため、倉浜衛生施設組合リサイクル工房(以下「工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 倉浜衛生施設組合リサイクル工房

位置 沖縄市字池原3394番地

(事業)

第3条 工房は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資源ごみの再資源化に関すること。

(2) ごみの減量、再資源化及び再生利用に関する情報・資料を収集し、並びに提供すること。

(3) ごみの減量、再資源化及び再生利用に関する研修等を開催すること。

(4) ごみの減量、再資源化及び再生利用に関する学習並びに活動の場を提供すること。

(5) 有用粗大ごみ等を再生・展示し、及び提供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事業

(使用施設)

第4条 前条の事業を行うため、工房に次の施設を置く。

(1) 多目的工房A

(2) 多目的工房B

(3) 多目的室

(4) 展示ホール

(使用の許可)

第5条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。工房の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 管理者は、工房を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 工房の施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 主に営利を目的とする事業と認めるとき。

(4) その他管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、使用許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条に規定する理由が発生したとき。

(2) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 管理者は、前項の規定により使用者に損害が生じても、その責任を負わない。

(使用料)

第8条 工房の使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、工房の使用が終了したとき又は使用許可の取消し等を受けたときは、直ちに施設及び設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合リサイクル工房条例

平成23年3月30日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)