○倉浜衛生施設組合会計規則

昭和52年5月23日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、倉浜衛生施設組合会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 事務局長 倉浜衛生施設組合事務局長をいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正確実かつ迅速、効率的にその事務を処理しなければならない。

(会計事務の総括及び指導監督)

第4条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

3 事務局長は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(現金の記録管理)

第5条 法第170条第2項第5号に掲げる記録管理は、現金出納簿、歳入歳出整理簿及び収入控簿、支出控簿に記録し、常に現金の状況を明らかにしておかなければならない。

(証拠書類の記載)

第6条 出納に関する書類及び帳簿に記載する文字は明確にし、かつ、証拠書類に記載する文字は、アラビア数字を用いなければならない。

2 証拠書類の数字は、内訳を除くほか訂正することができない。

3 誤記等があったときは、2線を引き、その上位に正書し、証印しなければならない。

(証拠書類の整理)

第7条 証拠書類は、会計管理者において款別に月別をもって編冊し、表紙を付けなければならない。

2 前項の表紙には、年度、会計別、款別、収支額その他必要を認める事項を記載しなければならない。

(帳簿の作成)

第8条 帳簿は、会計年度ごとに作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第9条 帳簿の記載は、証拠書類によらなければならない。

2 前項の規定のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 科目は、各口座ごとに見出しを付けること。

(2) 記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分に2線を引き、その上部に正書し、証印して訂正すること。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。

第2章 会計管理者の補助職員

(出納員)

第10条 会計管理者の事務補助するため出納員を置く。

(出納員の職務)

第11条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 出納員は、その所管に属する出納事務について自ら事務をとらないことを理由として、その責めを免れることはできない。

(会計管理者の事務の一部委任)

第12条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、必要があると認めたときは、その権限に属する事務の一部を、出納員に委任することができる。

(出納員の任命)

第13条 出納員は、事務局長が推薦し、会計管理者の内申により、管理者が任命する。

(身分証票)

第14条 出納員は、その職務を行うときは、身分証票を携帯しなければならない。

(出納員の事務引継ぎ)

第15条 出納員に異動があったときは、前任者が事務引継書により、速やかに現金、書類、帳簿、その他の物件について後任者に引き継ぎ、帳簿の最終記帳の次に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、双方署名押印しなければならない。

2 前項の規定により、引継完了したときは、速やかに出納員は会計管理者に引継書を提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事由により、自ら引継ぎすることができないときは、会計管理者又は事務局長が命じた職員が前2項の規定による事務引継ぎをしなければならない。

4 第1項の引継ぎに際しては、会計管理者は、その指定する職員を立ち会わせることができる。

第3章 収入

(調定)

第16条 会計係長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、施行令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに収入簿に予算項目別に調定簿及び歳入記載簿に記載しなければならない。

2 会計係長は、施行令第154条第2項の規定により、納入通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入については、当該歳入が収納されたときに直ちに前項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第17条 会計係長は、前条の規定により、歳入の調定をしたときは、調定通知書により、毎月末日現在をもって翌月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第18条 会計係長は、第16条の規定により調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、同条の規定に準じて調査し、調定の取消し又は調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

(収入に関する証拠書類)

第19条 収入に関する証拠書類は、現金領収帳のほか、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 納入通知書

(2) 戻入金通知書

(3) 払込書

(出納員の直接収納)

第20条 出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、現金領収帳により、自己の認印を押した現金領収帳を納入者に対し交付しなければならない。ただし、特に会計管理者が許可したものについては、この限りでない。

2 前項の規定による認印は、あらかじめ会計管理者に届け出たものを使用しなければならない。

3 出納員は、現金を直接収納したときは、即日、払込書により、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、即日払込みができない場合は、出納員において一時保管し、翌日の正午までに払い込まなければならない。

(納入報告)

第21条 出納員は、取り扱った収納金について、速やかに収納報告書又は収入伝票をもって、会計管理者に報告しなければならない。

(証券納付の表示)

第22条 指定金融機関又は出納員は、証券による納付があったときは、納入通知書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(証券納付の条件等)

第23条 公金は、現金のほか、施行令第156条の規定により証券により収納することができる。ただし、小切手は、提示期間内に支払を受けるための提示ができるものでなければならない。

(不渡証券の処置)

第24条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書及び不渡証券の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理するとともに直ちに事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知を受けたときは、納入者に対して証券不渡通知書により通知し、その証券を返付するとともに、先に交付した領収証書を回収しなければならない。

3 前項の規定により、不渡証券を返付するときは、納入者に対して「証券不渡による再発行」を表示した納入通知書を交付し、現金を納付させなければならない。

(収納金の報告及び記帳整理)

第25条 会計管理者は、指定金融機関又は出納員から収納金の通知を受けたときは、会計別、年度別及び科目別に整理し、収入日計表を作成の上、関係帳簿に記帳整理しなければならない。

(補助金等の取扱)

第26条 事務局長は、国及び県から受ける補助金、交付金等の指令書(内示を含む。)及び交付決定額について通知があったときは、すべて会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

(支出の原則)

第27条 支出は、債務が決定し、支出期限が到達した後において、債務者のために行うことを原則とする。

(支出命令書の発行)

第28条 事務局長は、第30条に定める請求書類に基づき、次に掲げる事項等について調査し、適正と認めたときは、支出命令書を発行しなければならない。

(1) 会計年度及び支出科目に誤りのないこと。

(2) 金額に違算のないこと。

(3) 支出すべき時期が到来していること。

(4) 支出に必要な書類が整備されていること。

(5) 請求者が正当な債権者であること。

2 支出命令書は、会計年度、支出科目及び債権者ごとに発行しなければならない。ただし、経費について同一の科目で2人以上の債権者に同時に支払うものについては、例記した内訳書を添えることができる。

3 領収書の首標金額は、訂正してはならない。

(支出負担行為書の添付)

第29条 支出命令書には、執行伺書及び支出負担行為となる書類を添付しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令書の審査をしたときは、前項の書類を速やかに返付しなければならない。

(請求書類)

第30条 請求書類は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 債権者が本組合職員である場合は、所属、職名、氏名及び押印

(4) 請求年月日

(5) 代理人をもって請求するときは委任状

2 請求書は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 給与、報酬及び賃金

(2) 旅費

(3) 前2号及び次項に掲げる以外のもの

3 次に掲げるものについては、支払証明書により、支出することができる。

(1) 納入通知書等をもって官公署及びこれに準ずるものに支払うもの

(2) 請求書類又は領収書を提出することが甚だしく困難と認められるもので、会計管理者の決裁を受けたもの

(3) 緊急やむを得ず立替払した経費で会計管理者の決裁を得たもの

(請求及び領収印)

第31条 債権者が請求及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑は、次によらなければならない。

(1) 契約書に用いた同一の印鑑とし、請求書類の提出を受けた主管係において照合確認すること。なお、改印したときは、その旨欄外に記載し、印鑑証明証を添付すること。

(2) 領収証に用いる印鑑は、請求の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類を徴して確認の上支払しなければならない。

2 法人又は団体より提出する請求書及び領収書には、法人又は団体の名称及び代表者の地位、氏名を記して法人又は団体の代表者の印を押させなければならない。

(支払期日等ある支出命令書)

第32条 支払期日のある支出命令書及び緊急を要する支出命令書は、その指定期日の3日前(日曜、祝祭日、その他休日を除く。)までに会計管理者に送付するものとする。ただし、緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 前項の規定による支出命令書には、その支払日時を記した付せんを上部左端に付さなければならない。

3 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月20日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(会計管理者の審査確認)

第33条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正になされているか。

(2) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 契約締結方法は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払期日が適正であるか。

(8) 特に定められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(9) 債権者は、正当であるか。

(10) その他法令、規則等に違反しないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、事務局長又は会計係長に対し当該支出命令書の審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認しなければならない。

4 会計管理者は、支出命令書を審査の結果確認し難いものについては、事務局長に対し、理由を付して、当該支出命令書を返付しなければならない。

(直接払)

第34条 会計管理者は、債権者から支払要求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、領収書欄に第31条の規定による領収印を押印させ、指定金融機関あての支払通知書を交付し、指定金融機関として現金又は小切手で支払させるものとする。

2 会計管理者は、その日に支払させた総額を記載した指定金融機関所定の普通預金払戻請求書を即日公金総括店に提出しなければならない。

3 支払通知書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再交付することができる。

(代理人払)

第35条 代理人をもって、領収しようとするものがあるときは、会計管理者は、委任状及び受任者の印鑑証明を徴さなければならない。

(資金前渡し)

第36条 次に掲げる経費については、職員をして、現金支払をさせるため必要な限度を超えない範囲においてその資金を前渡しすることができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付等

(4) 地方債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署及びこれに準ずるものに対して支払う経費

(9) 事業現場、その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費

(10) 即時払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕料

2 歳入の誤納又は、過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例によりその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡しすることができる。

3 資金前渡しは、あらかじめ会計管理者の決裁を得なければならない。ただし、経済的なもので特に認めたものについては、この限りでない。

(資金前渡受領者)

第37条 資金前渡しを受ける者(以下「資金前渡受領者」という。)は、次に掲げる職員とする。ただし、会計管理者が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 常時支払を要する経費は、特に指名された職員

(3) 前2号以外の経費は、事務局長ほか主管係長、会計管理者が特に認めた職員

(資金前渡受領者の支払及び保管)

第38条 資金前渡受領者は、次により処理しなければならない。

(1) 前渡金は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合のほかは、確実な金融機関に預金する等、保管の安全に留意するとともに、前渡受払簿を備え、常にその収支を明らかにしておくこと。

(2) 支払に当たっては、債権者の請求は、正当であるか資金の前渡しを受けた目的に適合するか否かを調査し、かつ、金額の誤払又は過渡し、その他支払上の不備等のないように注意すること。

(3) 支払は、すべて領収書と引換えに現金を支払うものとする。

(4) 第1号の規定により預金した場合、利子を生じたときは、その都度歳入手続をとらなければならない。

(資金前渡の精算)

第39条 資金前渡受領者は、1口ごとに前渡資金精算書に証拠書類を添え、次に掲げる期間内に精算し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 常に継続して受け、かつ、支払する経費については、翌月の10日以内

(2) 給与その他の給付等については、前渡金を受けた日から10日以内

(3) その他の前渡金は、要務が終了した日から7日以内。ただし、出納閉鎖期日までに要務終了の見込みのないときは、当該閉鎖期日までに精算すること。

2 前渡金に精算残があるときは、戻入済通知書(副)を前渡資金精算書裏面に貼付しなければならない。

(資金前渡しの制限)

第40条 資金前渡受領者で前条の規定による精算が終わっていない者は、同一経費については、重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、緊急やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(精算の更正又は返納)

第41条 会計管理者は、前渡しした資金の使途がその交付目的に相異し、又は第39条の規定により精算されないと認めるときは、精算更正又は返納を要求することができる。

(概算払)

第42条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署及びこれに準ずるものに対し支払う経費

(3) 訴訟による経費

(4) 運賃又は保管料

(5) 委託料及び保険料

(6) 補償金又は賠償金

2 概算払については、第36条第3項及び第38条の規定を準用する。

(概算払の精算)

第43条 概算払を受けた者は、要務を終了した日から7日以内に概算払精算書に証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 前項の精算により、過不足を生じたときは、直ちに返納又は不足額の請求をしなければならない。

3 返納については、第39条第2項の規定を準用する。

(前金払)

第43条の2 次に掲げる経費で支払額の確定したものについては、債務履行期限到来前に前金払をすることができる。

(1) 官公署及びこれに準ずるものに対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払しなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料及び補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかる電灯電力料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃、運搬料又は打切旅費

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費で、4割以内の金額

(9) 保険料、保管料又は使用料

2 第15条の規定は、前金払を受けた者の事務引継ぎについてこれを準用する。

(口座振替払)

第43条の3 債権者は、口座振替による支払を受けようとするときは、債権者登録(新規・変更・廃止)申出書により管理者に申出をしなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書に、その旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、指定金融機関又は全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関に預金口座を設けている債権者から前項による申出があったときは、指定金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、支払通知書に「口座振替」の印を押し、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関に送付し、振替の手続をさせなければならない。この場合、指定金融機関の口座振替払領収書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

(誤払金等の返納)

第44条 事務局長は、誤払又は過渡しとなった金額について返納させるべき者に対して戻入通知書又は口頭により返納の通知をするとともに、戻入命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出の訂正)

第45条 事務局長又は会計係長は、支出済の歳出について、会計年度科目その他に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、歳出更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(支出の記帳整理)

第46条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、支出日計表を作成し、関係帳簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、資金前渡しをしたものについては、精算簿に記帳整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第47条 会計管理者は、指定金融機関からの報告に基づき施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れることになった資金又は同条第3項の規定により歳入に納付すべき金額があるときは、直ちに事務局長にその旨通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該資金を歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(出納閉鎖期日における未払書の取扱い)

第48条 出納閉鎖期日までに支払うことができなかった支出関係書類は、無効とする。

2 会計管理者は、前項の規定に該当するものがあるときは、その調書を作成し、管理者に報告するとともに事務局長に通知するものとする。

3 事務局長は、前項の通知を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。

(支出特例の表示)

第49条 資金前渡し、概算払、口座振替等については、その支出命令書に表示しなければならない。

第5章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(組合の所有に属しない現金及び有価証券保管の原則)

第50条 債権の担保として徴するもののほか、組合の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の定めによるものでなければ保管することはできない。

2 法令又は契約に特に定めがあるもののほか、組合が保管する前項の現金(以下「歳計外現金」という。)には利子を付さない。

(歳計外現金及び保管有価証券の管理保管)

第51条 歳計外現金及び組合が保管する前条第1項の有価証券(以下「有価証券」という。)は、事務局長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳計外現金等の整理)

第52条 会計管理者が保管する歳計外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)は、次の表に掲げる区分により整理、出納しなければならない。

大分類

中分類

小分類

根拠

1 歳計外現金

1 保証金

1 入札保証金

2 契約保証金

3 その他保証金

入札保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

2 担保金

1 担保金

法令の規定により担保として提供された現金

3 保管金

1 源泉所得税

2 市町村共済掛金

3 市町村共済償還金

4 市町村互助会掛金

5 市町村互助会償還金

6 市県民税

7 議員共済掛金

8 財形貯蓄

9 給与差し押え

10 社会保険料

11 その他保管金

法令の規定により一時保管する現金

2 保管有価証券

1 保管有価証券

1 保証証券

中分類第1号に規定する保証金として提供された有価証券

2 担保証券

中分類第3号に規定する保証金として提供された有価証券

3 保管保証券

中分類第1号、第2号、第3号に規定する保証金として提供された有価証券

(保証金の出納)

第53条 事務局長は、保証金を納付させるときは、納入者に納入通知書を交付して、指定金融機関に納付させなければならない。

2 事務局長は、保証金を還付しようとするときは、納入者に通知するとともに、還付の請求を受けて会計管理者に送付しなければならない。

3 入札保証金で即日還付しようとするものについては、前2項の手続を省略することができる。

(保管有価証券の出納)

第54条 組合が徴する担保又は保証金に充てることのできる有価証券の種類及び価格は沖縄市契約規則(昭和53年沖縄市規則第19号)の定めるところによる。

2 会計管理者は、有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に領収証を交付し、還付するときは、納入者から領収書を徴し、これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

(歳入科目への繰入整理)

第55条 事務局長は、歳計外現金で組合の歳入となるべきことが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(各課の整理区分)

第56条 事務局長は、歳計外現金等の収支を明確にするため歳計外現金等整理簿を備え、第52条の規定により整理しなければならない。

(歳計外現金等の年度区分)

第57条 歳計外現金等の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳計外現金等の出納の年度区分は、その受払をした日の属する年度による。

(収支取扱)

第58条 歳計外現金等の取扱いについては、収入支出の規定を準用し、その収支は、命令書によらなければならない。

第6章 決算

(決算調書の提出)

第59条 会計係長は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する次に掲げる調書及び予算執行実績に関する資料を作成し、出納閉鎖後、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算調書

(2) 歳出決算調書

(決算調書の調整)

第60条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調整し、管理者に報告しなければならない。

第7章 検査

(会計管理者による出納員の検査)

第61条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納職員及び資金前渡受領者の取扱いに係る現金の出納保管その他会計事務について検査することができる。

(検査の立会)

第62条 会計管理者が前条の規定による検査を実施するときは、関係者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(検査の終了)

第63条 会計管理者は、検査を終了したときは、当該検査済の関係帳簿の余白に検査終了した旨を記載して記名押印をしなければならない。

(検査の報告)

第64条 会計管理者は、検査終了後、検査報告書を作成し、関係書類を添えて管理者に報告しなければならない。

(出納員の検査)

第65条 出納員は、常時、取扱諸帳簿及び書類について検査しなければならない。

2 出納員は、前項の規定による検査の結果、異状を認めたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

第8章 雑則

(公印)

第66条 会計管理者が職務上使用する公印については、倉浜衛生施設組合公印規程(昭和52年倉浜衛生施設組合規程第3号)の定めるところによる。

(亡失損傷の報告)

第67条 出納員、資金前渡受領者は、その保管している現金及びそれに係る書類等が亡失又は損傷があったときは、直ちに事務局長に報告するとともに事故報告書を提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の報告書を受けたときは、これに意見書を付して会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

(財産の記録管理)

第68条 会計管理者は、財産の増減異動に関する通知を受けたときは、財産記録管理簿に記録し、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(様式等)

第69条 この規則に必要な様式等は、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿 規則第5条 様式第1号

(2) 歳入整理簿 規則第5条 様式第2号

(3) 歳出整理簿 規則第5条 様式第3号

(4) 調定簿 規則第16条 様式第4号

(5) 納入通知書 規則第19条 様式第5号

(6) 戻入金通知書 規則第19条 様式第6号

(7) 払込書 規則第19条 様式第7号

(8) 前渡資金精算書 規則第39条 様式第8号

(9) 歳計外現金等整理簿

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に施行された分については、この規則により施行されたものとみなす。

(昭和59年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成18年12月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役に係る事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。

様式 略

倉浜衛生施設組合会計規則

昭和52年5月23日 規則第5号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年5月23日 規則第5号
昭和59年3月25日 規則第6号
平成18年12月7日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号