○倉浜衛生施設組合公印規程

昭和52年5月23日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、倉浜衛生施設組合における公印の名称、寸法、型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称及び管守者)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、箇数及び管守者は、別表第1のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又はき損等が生じた場合は、直ちに管守者は、管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、管理者の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 管守者は、決裁済の原議書と対比し、その適正なことを確認した後でなければ押印してはならない。

3 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、管守者の承認を得なければならない。

4 公印を持ち出し使用する場合は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに管守者に返納しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この規程によって、制定したものとみなす。

(昭和58年3月31日規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年5月2日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(収入役に係る経過措置)

2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役に係る事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。

(平成19年7月20日規程第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月8日規程第4号)

この規程は、平成22年11月8日から施行する。

(平成24年6月4日規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年11月20日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

組合之印

1

方30粍

こいん体

組合名をもってする文書

総務課長

1

管理者印

2

方24粍

れい書

管理者名をもってする文書

総務課長

1

管理者職務代理者之印

3

方24粍

れい書

管理者職務代理名をもってする文書

総務課長

1

副管理者印

4

方24粍

れい書

副管理者名をもってする文書

総務課長

1

会計管理者之印

5

方24粍

れい書

会計管理者名をもってする文書

総務課長

1

事務局長之印

6

方24粍

れい書

事務局長名をもってする文書

総務課長

1

運営委員会委員長之印

7

方24粍

れい書

運営委員会委員長名をもってする文書

総務課長

1

公害監視協議会会長印

8

方24粍

れい書

公害監視協議会会長名をもってする文書

総務課長

1

地元還元施設計画検討委員会委員長之印

9

方24粍

れい書

地元還元施設計画検討委員会委員長名をもってする文書

総務課長

1

し尿処理施設整備計画検討委員会委員長之印

10

方24粍

れい書

し尿処理施設整備計画検討委員会委員長名をもってする文書

総務課長

1

し尿処理施設建設候補地調査委員会委員長印

11

方24粍

れい書

し尿処理施設建設候補地調査委員会委員長名をもってする文書

総務課長

1

1

2

3

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倉浜衛生施設組合公印規程

昭和52年5月23日 規程第3号

(平成27年11月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和52年5月23日 規程第3号
昭和58年3月31日 規程第4号
平成2年5月2日 規程第2号
平成15年9月4日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号
平成19年7月20日 規程第4号
平成22年11月8日 規程第4号
平成24年6月4日 規程第1号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年11月20日 訓令第1号