○倉浜衛生施設組合公印規程
昭和52年5月23日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、倉浜衛生施設組合における公印の名称、寸法、型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に用いる。
(公印の名称及び管守者)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、箇数及び管守者は、別表第1のとおりとする。
(公印の取扱いの原則)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印の紛失、盗難又はき損等が生じた場合は、直ちに管守者は、管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、管理者の承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第6条 公印を登録し、これを整備するため総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 管守者は、決裁済の原議書と対比し、その適正なことを確認した後でなければ押印してはならない。
3 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、管守者の承認を得なければならない。
4 公印を持ち出し使用する場合は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、管守者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに管守者に返納しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用中の公印又は既に使用した公印は、この規程によって、制定したものとみなす。
附則(昭和58年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月2日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役に係る事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成19年7月20日規程第4号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月8日規程第4号)
この規程は、平成22年11月8日から施行する。
附則(平成24年6月4日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
組合之印 | 1 | 方30粍 | こいん体 | 組合名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
管理者印 | 2 | 方24粍 | れい書 | 管理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
管理者職務代理者之印 | 3 | 方24粍 | れい書 | 管理者職務代理名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
副管理者印 | 4 | 方24粍 | れい書 | 副管理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
会計管理者之印 | 5 | 方24粍 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
事務局長之印 | 6 | 方24粍 | れい書 | 事務局長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
運営委員会委員長之印 | 7 | 方24粍 | れい書 | 運営委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
公害監視協議会会長印 | 8 | 方24粍 | れい書 | 公害監視協議会会長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
地元還元施設計画検討委員会委員長之印 | 9 | 方24粍 | れい書 | 地元還元施設計画検討委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
し尿処理施設整備計画検討委員会委員長之印 | 10 | 方24粍 | れい書 | し尿処理施設整備計画検討委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
し尿処理施設建設候補地調査委員会委員長印 | 11 | 方24粍 | れい書 | し尿処理施設建設候補地調査委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|
|