○倉浜衛生施設組合事務局職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務命令)

第2条 所属課長(任命権者が指定する課長補佐を含む。以下同じ。)は、時間外勤務を命ずる場合には、当該勤務の臨時又は緊急の必要性を十分に考慮し、また、勤務の内容に応じて時間外勤務を命ずる人員及び時間外勤務時間を最小限度に止めるよう努めなければならない。

2 前項の規定により時間外勤務を命令しようとするときは、時間外勤務命令票兼報告書(様式第1号)により行い、当該勤務終了後は、同様式によって報告を受けなければならない。

3 職員が時間外勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務として取り扱わない。ただし、緊急を要する業務で命令を受けるいとまのない場合は、この限りでない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第3条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第9条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給される日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(手当の支給)

第4条 時間外勤務手当の支給は、給与の支給方法の例により支給する。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第5条 条例第10条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 週休日の振替等(勤務時間条例第4条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により勤務時間が割り振られた日の属する週(以下「特定週」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第4条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中に条例第9条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

(2) 勤務時間条例第3条第3項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りが定められた職員 次に掲げる時間

 特定週の正規の勤務時間中に条例第9条の規定により休日勤務手当が支給される時間がある場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当が支給される時間に相当する時間

 特定週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(条例第10条第4項の規則で定める勤務)

第6条 条例第10条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和51年倉浜衛生施設組合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 倉浜衛生施設組合事務局職員の時間外勤務手当支給規則(昭和52年倉浜衛生施設組合規則第1号)は、廃止する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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倉浜衛生施設組合事務局職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第2号

(平成26年8月15日施行)