○倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和51年9月20日

規則第4号

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の週休日を設け、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第4項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、条例第3条第4項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の2 条例第6条第1項で定める期間は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第7条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第8条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第6条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第6条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条の3 条例第6条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第6条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業を行う施設その他これに類する事業を行う施設に職員の子を出迎えるために赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第3条の4 育児を行う職員が条例第6条の2の早出遅出勤務の適用を受けようとするときは、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務開始日の原則1箇月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の請求を行う場合の始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定するものとし、条例第3条第5条及び第5条の2の規定により勤務時間の割振りを行うものとする。

第3条の5 前条第1項の請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第6条の2第1項において子に含まれるものとされる者。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条の6 条例第6条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条の7 育児を行う職員が条例第6条の3第1項の規定による深夜勤務の制限を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。(以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1箇月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第3条の4第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

第3条の8 前条第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条の4第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の9 育児を行う職員が条例第6条の3第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、同条第6条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合において任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第6条の3第2項又は第3項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第3条の4第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

第3条の10 前条第1項の規定による請求がされたあと時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第6条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第6条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

4 第3条の4第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限等)

第3条の11 第3条の4から前条まで(第3条の5第1項第3号から第5号まで、第3条の8第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第18条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条の5第1項第1号中「子」とあるのは「条例第18条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同条第1項第2号第3条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第3条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第3条の9第2項中「これらの規定」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第6条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第6条の3第3項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(週休日の振替等)

第4条 条例第4条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第4条の規則で定める勤務時間は、おおむね4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の変更)

第4条の2 任命権者は、条例第5条第2項の規定に基づき、業務の運営を考慮して必要があると認めるときは次項により、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは第3項により、同条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

2 任命権者は、次に掲げる場合に該当する公署については、当該公署における条例第5条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 交替で勤務させる必要のある職員がいる場合

(2) 職務の特殊性又は公署の特殊の必要により、条例第5条第1項の休憩時間を与えることが当該公署の業務の運営に支障をきたすこととなる場合

3 任命権者は、次に掲げる場合に該当する職員(前項の規定により休憩時間を45分以上1時間未満とすることとされた公署に勤務する職員を除く。)から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員に係る条例第5条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で当該子の親であるものが、次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。第2号において同じ。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第18条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が当該要介護者を介護する場合

(休憩時間の特例)

第4条の3 任命権者は、次に掲げる場合は、条例第5条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替で勤務させる必要のある職員がいる場合

(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、業務の運営上必要があると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 同一公署内において、職員を業務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる場合(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことにより実態として休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められる場合

2 任命権者は、条例第5条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合は、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の付与の方法について定めなければならない。

(育児短時間勤務職員等に勤務を命ずることができる場合)

第5条 条例第5条の2の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(週休日の特例)

第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、第3条第3条の2第1項及び第3項第4条並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、管理者の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第3条第3項及び第4項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第5条の規定により休憩時間を置き、又は第6条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(休暇の手続)

第8条 職員は、休暇を受けようとするときは、その理由及び期日、期間を明らかにし、事前に所属長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

(年次休暇の日数)

第9条 条例第10条の年次休暇は、一の年度につき20日とする。ただし、年度の途中において、採用された職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のその年次休暇は、別表第1のとおりとする。

2 次の各号に掲げる職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、これらの規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項の規定による日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られた日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第9条の3 条例第10条第2項の規定により、翌年度に限って与える年次休暇の日数は、20日(第9条第1項ただし書及び同条第2項各号に規定する職員にあっては、当該規定による日数)を超えない範囲内で、当該年度に与えなかった日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該日数に前条各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次休暇の単位及び換算)

第9条の4 年次休暇は、1日又は30分を単位として受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間又は30分とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次の各号に規定する区分に応じ、当該各号に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員を除く。) 7時間45分

(公務上の疾病)

第9条の5 条例第11条に規定する職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合とは、当該負傷又は疾病が公務災害と認定された場合をいう。

(病気休暇)

第10条 条例第13条第1項に規定する規則で定める日数の算定については、第8条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「20日」とあるのは「10日」と、同項第2号中「155時間」とあるのは「77時間30分」と読み替えるものとする。

2 年の途中において、新たに職員となった者のその年の病気休暇は、別表第2のとおりとする。

3 病気休暇の単位は1日とし、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(特別休暇)

第11条 条例第17条に規定する特別休暇は、次の表に定める基準により、任命権者が特に承認した場合に与えるものとする。

原因

期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める時間

2

風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める時間

3

風水震火災その他の火災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4

その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

5

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認められる日又は時間

6

選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認められる日又は時間

7

組合の事務又は事業運営上の必要に基づいた事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認められる日又は時間

8

生後1歳に達しない子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。以下第12号、第13号、第18号及び第22号において同じ。)を育てる職員が、その子の保育の為に必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各30分又は1日1回まとめて60分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9

妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。)

10

職員が結婚する場合

7日

10の2

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内の日又は時間

11

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が育児、出産の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産予定日以前8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日以後1年の期間内において、1日又は1時間を単位として7日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、7日を超えない範囲内の日数)

12

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)又は疾病の予防(当該子に予防接種(次号の予防接種を除く。)又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内(継続して2日以上のときは医師の診断書を添付すること。)

13

職員が子に地方公共団体の長が定める予防接種を受けさせる場合

4時間以内

14

夏季休暇

4月から10月までの間に6日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、6日を超えない範囲内の日数)

15

国、県又は市町村を代表して諸行事に参加する場合

その都度必要と認める期間

16

人間ドックによる検診を受ける場合

その都度必要と認める期間

17

妊娠障害休暇

5日を超えない範囲内で必要と認める日数

18

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は時間

19

職員が、自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

1日を単位として継続し、又は分割して年5日以内

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずる事を目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 

20

リフレッシュ休暇

10年目勤続者3日

20年目勤続者4日

30年目勤続者5日

21

疾病、負傷等により日常生活を営むのに支障がある親族等の介護等を行う場合

一の年度において、1日又は1時間を単位として、当該親族等が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内

22

職員が実の父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に追悼のための特別の行事を行う場合

1日

23

前各号に規定するもののほか、管理者が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考

1 第11号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、7日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が7日を超える場合は7日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

2 第11号第12号及び第21号において、1時間を単位として使用した特別給を日に換算する場合については、第9条の4第3項の規定を準用する。

3 第14号において、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る日数は、6日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(当該日数が6日を超える場合は6日とし、1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

2 第1項の表第12号による休暇は、両親が職員である場合はいずれか一方に限り与えるものとする。

(代休日の指定)

第12条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第6条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(組合休暇)

第13条 条例第20条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は任命権者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には職員団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書(様式第4号)をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 条例第20条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則に定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員の諮問に応ずるための機関とする。

(介護休暇)

第14条 条例第18条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第18条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第18条第1項の職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(様式第5号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出により前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)により次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿(様式第5号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第15条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に対し、介護休暇は介護休暇簿(様式第5号)、介護時間は介護時間休暇簿(様式第6号)により請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条の2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第18条第1項又は第18条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認の決定等)

第15条の3 第15条第1項の規定により介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際既に施行された分については、この規則により施行されたものとみなす。

(昭和52年5月23日規則第4号)

この規則は、昭和52年5月23日から施行する。

(昭和59年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月10日規則第3号)

この規則は、昭和63年11月20日から施行する。

(平成3年11月29日規則第5号)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

2 倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年倉浜衛生施設組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年9月30日規則第3号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第7号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

新規採用者年次休暇表

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第10条関係)

新たに職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

病気休暇の日数

10日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和51年9月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年9月20日 規則第4号
昭和52年5月23日 規則第4号
昭和59年3月25日 規則第1号
昭和61年5月1日 規則第1号
昭和63年11月10日 規則第3号
平成3年11月29日 規則第5号
平成5年9月30日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第3号
平成10年12月17日 規則第7号
平成14年3月22日 規則第2号
平成18年7月20日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第2号
平成26年8月15日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第3号
令和元年12月1日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第5号