○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則
平成3年11月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第11号)及び倉浜衛生施設組合事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和51年倉浜衛生施設組合規則第4号)の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別表第1のとおりとする。
2 事務局長は、勤務の都合により必要と認めるときは、別表第1に規定する職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
附則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第4号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日規則第4号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特別の勤務に従事する職員の範囲 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | |
計量業務に従事する職員 | 勤務の割振りは、所属長が行う。 |
| 日曜日 | |
早出 | 月~金 06:00~14:45 | 1時間 | ||
土、祝日 06:00~11:45 | 無し | |||
遅出(土曜日、休日) | 土、祝日 11:30~16:30 | 無し |