○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成3年11月29日

規則第6号

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別表第1のとおりとする。

2 事務局長は、勤務の都合により必要と認めるときは、別表第1に規定する職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第4号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年4月30日規則第4号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特別の勤務に従事する職員の範囲

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

計量業務に従事する職員

勤務の割振りは、所属長が行う。

 

日曜日

早出

月~金

06:00~14:45

1時間

土、祝日

06:00~11:45

無し

遅出(土曜日、休日)

土、祝日

11:30~16:30

無し

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則

平成3年11月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年11月29日 規則第6号
平成5年9月30日 規則第4号
平成9年4月30日 規則第4号
平成14年5月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第4号