○倉浜衛生施設組合事務局職員定数条例

昭和49年4月12日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項並びに倉浜衛生施設組合事務局設置条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第8号)第1条及び第2条の規定による組合事務局職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員定数は、次のとおりとする。

事務局の職員 59人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職された職員。ただし、休職期間が1年以上3年未満の場合に限る。

(3) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

2 前項の職員が復職した場合は、3年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年9月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和57年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年12月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局職員定数条例

昭和49年4月12日 条例第9号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第9号
昭和50年9月16日 条例第5号
昭和51年3月10日 条例第7号
昭和51年10月25日 条例第2号
昭和52年6月13日 条例第8号
昭和53年12月25日 条例第5号
昭和57年3月3日 条例第2号
昭和58年3月28日 条例第2号
昭和59年3月25日 条例第3号
平成5年12月13日 条例第9号
平成11年3月24日 条例第4号
平成13年1月31日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号