○倉浜衛生施設組合事務局職員定数条例
昭和49年4月12日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項並びに倉浜衛生施設組合事務局設置条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第8号)第1条及び第2条の規定による組合事務局職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員定数は、次のとおりとする。
事務局の職員 59人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 倉浜衛生施設組合事務局職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第14号)第2条の規定により休職された職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職された職員。ただし、休職期間が1年以上3年未満の場合に限る。
(3) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
2 前項の職員が復職した場合は、3年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年6月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和57年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。