○倉浜衛生施設組合事務局設置条例

昭和49年4月12日

条例第8号

第1条 組合の事務を処理するため、組合に事務局を置く。

第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。

第3条 事務局長は、管理者の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が事務局長の職務を代理する。

3 次長(副参事)、課長、主幹、技幹、課長補佐、係長、主査、技査、主事、技師及び職員は、おのおの上司の指示を受け事務を処理する。

第4条 事務局に次の課を置く。

総務課

業務第一課

業務第二課

2 前項の課に課長を置く。

3 管理者が必要と認めるときは、第1項の課に課長補佐を置くことができる。

第5条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月23日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和62年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月27日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月21日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局設置条例

昭和49年4月12日 条例第8号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和49年4月12日 条例第8号
昭和51年10月25日 条例第1号
昭和52年6月13日 条例第7号
昭和53年12月25日 条例第4号
昭和58年3月28日 条例第1号
昭和59年3月25日 条例第2号
昭和60年6月10日 条例第1号
昭和62年3月2日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第2号
平成11年3月24日 条例第3号
平成13年3月31日 条例第2号
平成15年8月27日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第1号
平成22年3月21日 条例第1号