○倉浜衛生施設組合労働安全衛生管理規程

令和7年3月24日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 安全衛生推進者 安衛法第12条の2に規定する安全衛生推進者をいう。

(3) ストレスチェック 安衛法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等をいう。

(安全衛生推進者)

第3条 管理者は、安衛法第12条の2第1項及び規則第12条の2の規定により、安全衛生推進者を任命する。

2 安全衛生推進者は、事業場内の安全管理及び衛生管理に関する事項を総括的に管理するものとする。

(職場巡視)

第4条 第3条に定める者は、定期的に職場を巡視し、職場環境等で改善の必要があるときは、必要な措置を講じるものとする。

2 職場巡視は、職員が常時勤務する場所、職員及び委託事業者等が立入る場所等に対して行い、公務災害、労働災害等の防止に努めるものとする。

(安全衛生教育)

第5条 管理者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときには、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(定期健康診断)

第6条 健康診断の種類は、採用時健康診断及び定期健康診断とする。

2 健康診断の実施時期、方法等は、その都度定める。

(定期健康診断の実施)

第7条 管理者は、次の掲げる職員に対し、毎年1回以上定期に必要検査項目を定めて、医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 常時勤務する職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、健康診断を実施することが特に必要と管理者が認める職員

(定期健康診断の受診義務)

第8条 職員は、管理者が行う健康診断を受診しなければならない。ただし、業務上の都合その他やむを得ない事由によりその健康診断を受けなかった者は、その事由の消滅後遅滞なく同一項目について健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによって、当該健康診断を受けたものとみなす。

2 健康診断の実施の際に、当該健康診断の項目について疾病の治療等の事情により医師の管理を受けている者については、当該健康診断の全部又は一部を免除することができる。

3 健康診断の実施結果は、健康診断を受診した本人に通知するものとする。

(ストレスチェックの実施)

第9条 管理者は、その任命に係る職員に対し安衛法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない。

2 前項に規定する検査は、原則として全ての職員を対象として実施する。

(関係労働者の意見の聴取)

第10条 管理者は、省令第23条の2に基づき、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者からの意見を聴くための機会を設けるため、必要に応じて安全衛生会議を開催する。

2 会議の実施時期、方法等は、別に定める。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合労働安全衛生管理規程

令和7年3月24日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)