○倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱
令和2年7月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づき、倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定等を行うため、倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の推進並びに点検及び見直しに関すること。
(3) 計画全体及び取組状況の管理並びに評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、事務局長をもって充て、副本部長は次長をもって充てる。
3 委員は課長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。
2 推進本部は、必要に応じて関係職員に推進会議への出席を求めることができる。
(推進部会)
第6条 第2条に規定する所掌の事務を調査、研究等をさせるため、推進部会を置く。
2 推進部会は、部会長及び委員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部会長は、本部長が指名する者をもって充てる。
4 推進部会は、部会長が必要と認めるときに招集し、主宰する。
5 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 推進部会は、必要に応じて関係職員に推進部会への出席を求めることができる。
7 推進部会は、実行計画に基づく削減状況の点検等を行い、推進本部に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は総務課企画係にて処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
推進部会
推進部会事務局 | 企画係長 |
管理棟部門 | 総務係長 |
熱回収施設部門 | 熱回収施設係長 |
リサイクルセンター部門 | リサイクルセンター係長 |
最終処分場部門 | 最終処分場係長 |
し尿処理場部門 | し尿処理場係長 |