○倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

令和2年7月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づき、倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定等を行うため、倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の推進並びに点検及び見直しに関すること。

(3) 計画全体及び取組状況の管理並びに評価に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、事務局長をもって充て、副本部長は次長をもって充てる。

3 委員は課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 推進本部は、必要に応じて関係職員に推進会議への出席を求めることができる。

(推進部会)

第6条 第2条に規定する所掌の事務を調査、研究等をさせるため、推進部会を置く。

2 推進部会は、部会長及び委員をもって組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部会長は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 推進部会は、部会長が必要と認めるときに招集し、主宰する。

5 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 推進部会は、必要に応じて関係職員に推進部会への出席を求めることができる。

7 推進部会は、実行計画に基づく削減状況の点検等を行い、推進本部に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は総務課企画係にて処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

推進部会

推進部会事務局

企画係長

管理棟部門

総務係長

熱回収施設部門

熱回収施設係長

リサイクルセンター部門

リサイクルセンター係長

最終処分場部門

最終処分場係長

し尿処理場部門

し尿処理場係長

倉浜衛生施設組合地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

令和2年7月6日 訓令第1号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
令和2年7月6日 訓令第1号