○倉浜衛生施設組合職員及び沖縄市職員による短期実務研修交流に関する実施要綱
平成31年3月29日
要綱第1号
1.目的
倉浜衛生施設組合職員(以下「組合職員」という。)及び沖縄市職員(以下「市職員」という。)の短期実務研修交流(以下「短期実務研修」という。)は、組合職員が市の行政を経験することにより、幅広い視野の行政能力を経験・習得しながら、現業務の専門性を高めること、また、地域の担い手となる市職員が、組合行政を経験することにより、行政ニーズの把握や実効性の高い施策立案力等を習得することなど、相互に職員の能力向上を図ることを目的とする。
2.研修内容
組合職員及び市職員が、それぞれ実務研修を希望する所属に配属され、与えられた業務を遂行する。
3.研修期間
研修期間は、概ね2週間以上1ヵ月以内とする(左記の期間は、連続(週休日・休日を除く)、非連続を問わない。非連続の場合は、始期と終期の範囲を2ヶ月以内とする。)。※倉浜衛生施設組合からの派遣は1ヵ月を基本とし研修を行う。
4.対象職員・実施人数
対象職員は原則、係長級以下の職員とする。研修は派遣・受入とも3人以内とする。
5.実施期間
実施期間については、沖縄市と協議の上で決定する。
6.服務取扱
(1) 組合職員を沖縄市へ派遣する場合
ア.沖縄市への出退勤は出張扱いとするが、その旅費は発生しないものとする。
イ.沖縄市での勤務については、沖縄市の服務規程を準用する。
ウ.沖縄市の業務へ従事する際には、守秘義務を遵守する。
(2) 市職員を倉浜衛生施設組合で受け入れる場合
ア.倉浜衛生施設組合での勤務については、倉浜衛生施設組合の服務規程を準用する。
イ.倉浜衛生施設組合の業務へ従事する際には、守秘義務を遵守する。
7.派遣及び受入れ手続き
倉浜衛生施設組合から沖縄市へ職員を短期実務研修派遣する場合、及び沖縄市から倉浜衛生施設組合へ短期実務研修派遣で職員を受け入れる場合は、以下により実施する。
(1) 組合職員を沖縄市へ派遣する場合
ア.希望職員は所属長の承認のもと、別紙応募申請書により、短期実務研修開始1か月前までに総務課へ申請する。
イ.総務課は希望職員の希望理由や研修計画の内容等を確認し、沖縄市へ受入可否を協議する。
ウ.イを踏まえ、総務課は職員派遣の可否を決定の上、可の場合は、沖縄市への派遣辞令を発令する。
(2) 市職員を倉浜衛生施設組合で受け入れる場合
ア.総務課は沖縄市からの派遣申請を受理し、派遣希望所属へ受入可否を協議する。
イ.アで受入可の場合、総務課は沖縄市へその旨を通知し、市職員に派遣辞令を発令する。
8.研修効果の測定
短期実務研修終了後は、組合職員の沖縄市への派遣及び市職員の倉浜衛生施設組合での受入について、それぞれ次のとおり効果の検証を行う。
(1) 組合職員を沖縄市へ派遣した場合は、総務課にて当該職員及びその上司、沖縄市へ効果検証のための事後アンケート(別紙1、2、3)を取る。
(2) 倉浜衛生施設組合にて市職員を受け入れた場合は、総務課にて受入所属及び沖縄市へ効果検証のための事後アンケート(別紙4、5、6)を取る。
附則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。