○倉浜衛生施設組合情報公開条例及び個人情報保護法における公文書の公開等を請求する権利の濫用に関する取扱いを定める要綱
令和5年5月26日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倉浜衛生施設組合情報公開条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第5条第2項に規定する公文書の公開を請求する権利の濫用及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第76条の規定に基づく保有個人情報の開示を請求する権利の濫用(以下「権利の濫用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関の責務)
第2条 実施機関(情報公開条例第2条第2号又は倉浜衛生施設組合個人情報保護法施行条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第1号)第2条第1項の実施機関をいう。以下同じ。)は、情報公開条例第7条第2項に規定する請求者及び個人情報保護法第77条第3項に規定する開示請求者(以下「公開等請求者」という。)による正当な権利の行使を妨げることがないよう、かつ、市町民の知る権利が十分に保障されるようにこの要綱を解釈し、及び慎重に運用するものとする。
(権利の濫用の基準)
第3条 実施機関は、情報公開条例第7条第1項の規定による請求及び個人情報保護法第77条の規定による請求(以下「公文書公開請求等」という。)が、別表に定める判断基準のいずれかに該当し、かつ、権利の濫用に当たると認めるときは、情報公開条例第8条第1項及び個人情報保護法第82条第2項の規定により、当該公文書公開請求等のあった公文書又は保有個人情報の全部又は一部を公開又は開示しない旨の決定をすることができる。
3 実施機関は、第1項の規定による当該公文書公開請求等のあった公文書又は保有個人情報の全部又は一部を公開又は開示しない旨の決定に先立ち、倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護権利濫用検討委員会に付議をし、当該決定に係る意見を聴取しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、過去に倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護権利濫用検討委員会に付議し、意見聴取が行われている内容と全く同様の請求が繰り返し行われている場合その他の倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護権利濫用検討委員会へ付議し意見聴取を行う必要性がないと認める場合は、付議を省略することができる。この場合において、総務課長と協議しなければならない。
(検討委員会)
第4条 前条第3項の付議に応じ権利の濫用の適用について検討し、意見を述べるため、倉浜衛生施設組合情報公開・個人情報保護権利濫用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は沖縄市副市長を、副委員長は宜野湾市副市長及び、北谷町副町長をもって充てる。
4 委員は、各構成市町の市民部長、市民経済部長、住民福祉部長及び、倉浜衛生施設組合事務局長をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、これを主宰する。
6 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員長に事故があるとき又は欠けたときは副委員長がその職務を代理し、副委員長に事故があるとき又は欠けたときは委員のうちから委員長が指名する者がその職務を代理する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 検討委員会の会議は、非公開とする。
10 検討委員会の会議を開催したときは、開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事その他必要な事項を記載した議事録を作成するものとする。
11 前項の議事録は、総務課総務係において作成するものとし、当該検討委員会に出席した委員の承認を得て確定する。
12 検討委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(公開等請求者への対応)
第5条 実施機関は、第3条に規定する基準の適用に当たっては、公開等請求者に対し、適正な公文書公開請求等を行うよう理解を求め、当該公開等請求者の正当な目的が達成されるよう次に掲げる対応に努めなければならない。
(1) 業務遂行上の支障を説明し、理解を求めること。
(2) 公開等請求者の目的に沿うよう、対象公文書に係る事業の範囲及び年度の限定、無作為抽出等の方法により、適切な公文書公開請求等を行うよう理解を求め、必要に応じ、情報公開条例第7条第2項又は個人情報保護法第77条第3項に規定する補正を求めること。
(3) 情報公開条例第9条に規定する公開の実施又は個人情報保護法第87条に規定する開示の実施(以下「閲覧等」という。)における不適正な行為に対しては、不適正な行為を行わないよう理解を求めること。
(4) 公文書公開請求等により得た情報を違法又は不当に使用する可能性があると認めるときは、適正な使用を求めること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
判断基準 | 具体的内容の例示 |
(1) 制度の趣旨目的を逸脱したものであり、かつ、公文書公開請求等により不当に著しい業務遂行の支障が生じると認められるとき又は明らかな害意が認められるとき。 | ア 特定の課に対して短期間に集中して大量の公文書公開請求等を行っている場合に、これに応じた場合、業務に著しい支障が生じることが明らかである場合であって、分割した請求を行うよう要請しているにもかかわらずこれに応じず、又は一度に請求を行わなければ請求の目的が達成されないような正当な目的がないにもかかわらずこれに応じないような場合その他のより迅速・合理的な方法があるにもかかわらず、そのような請求方法によることを拒否し、あえてう遠な請求を行うことにより、当該実施機関に著しい負担を生じさせることを目的として公開請求等を行っていると認められる場合 イ 正当な理由がないのに同一内容についての公文書公開請求等を行う。 ウ 正当な理由がないのに既に当該請求者において当該公文書公開請求等に係る公文書又は保有個人情報を保有していると認められるにもかかわらず、あえてう遠な請求を行う。 エ 既に行政資料として公表され本組合公式サイトで公文書となっている場合その他のより迅速・合理的な方法により当該公文書を取得する方法があるにもかかわらず、あえてう遠な請求を行う。 オ 特定の職員のひぼう・中傷を記載した公文書公開請求等を行う。 カ 公文書の特定を行うよう要請しているにもかかわらずこれに実質的に応じない。 キ 対象となる公文書が存在しないことを知りながら、又は前提として、あえて公文書公開請求等を行う。 ク 組合に対する作為又は不作為を要求する手段として公文書公開請求等を行う。 ケ 明らかに組合の業務を遅延又は妨害する目的で公文書公開請求等を行う。 コ 組合の業務遂行に著しい支障又は負担が生じることが明らかであり、当該請求者が専らそのような支障又は負担を生じさせることを目的として公文書公開請求等を行う。 |
(2) 公開又は開示を受ける意思のないことが明らかに認められるとき。 | 公開又は開示決定を受けたにもかかわらず正当な理由なく閲覧等に応じず、繰り返し同様の文書を公文書公開請求等を行う。 |
(3) 閲覧等において不適正な行為が繰り返されると認められるとき。 | ア ほとんど公文書の閲覧等に応じず、立会いの職員に対して長時間にわたり自説を主張する。 イ 閲覧等の日程を一方的にキャンセルし、又は指定する。 ウ 閲覧等の日程の調整に応じない。 エ 特定の職員による応対を強要し、又は拒否する。 オ 長時間にわたって職員の応対を強要する。 カ 公文書公開請求等を行うことを目的として公文書の作成を強要する。 |
(4) 公文書公開請求等で得た情報を違法又は不当に使用する蓋然性が認められるとき。 | 公文書公開請求等で得た情報を、特定の組織や個人をひぼう・中傷する内容又は自説を主張する内容等に加工して、ビラを頒布又はインターネット等で公表又は公表する旨の発言等を行う。 |