○倉浜衛生施設組合情報公開条例施行規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者の管理する公文書の公開について、倉浜衛生施設組合情報公開条例(令和5年倉浜衛生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書の記載事項等)

第3条 条例第7条第1項第3号に規定する事項は、公開の方法の区分とする。

2 条例第7条第1項の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 前項の補正の求めを受けた請求者が当該補正を行うときは、補正書(様式第3号)によるものとする。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による決定の通知は、公文書を公開する場合は公文書公開決定通知書(様式第4号)又は公文書部分公開決定通知書(様式第5号)により行い、公文書を非公開とする場合は公文書非公開決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開決定等の期間延長通知)

第5条 条例第8条第5項の規定による公開決定等の期間の延長に係る通知は、公文書公開決定等の期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(審議会への報告)

第5条の2 条例第8条第6項の規定による倉浜衛生施設組合情報公開及び個人情報保護制度審議会への報告は、権利の濫用を理由とする公文書公開請求拒否報告書(様式第8号)により行うものとする。

(公開決定等の期限特例通知)

第5条の3 条例第8条の2の規定による公開決定等の期限の特例に係る通知は、公文書公開決定等の期限特例通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第5条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第8条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第6条第1項第2号エ又は同項第3号ウの規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第8条の3第1項及び第2項の規定による通知は、公文書公開決定等に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第8条の3第1項及び第2項の規定による意見書を提出する機会の付与は、公文書公開決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

5 条例第8条の3第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公開の方法)

第6条 条例第9条第2項の規定による公文書の閲覧又は写しの交付は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 管理者は、前項の日時を、請求者の意見を聴いた上で決定するものとする。ただし、請求者と連絡が取れない等の理由により意見を聴くことができないときは、この限りでない。

3 第1項の場合において、公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

4 第1項の規定により公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

5 管理者は、前項の規定に反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

6 条例第9条第4項の規定による催告は、公文書の公開の実施に係る催告書(様式第13号)により行うものとする。

7 条例第9条第6項において準用する同条第4項の規定による催告は、納付催告書(様式第14号)により行うものとする。

(費用の納付)

第7条 条例第10条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用並びに条例第12条の5第1項に規定する意見書又は資料の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 条例第10条第2項の費用の額は、別表第1のとおりとする。

3 条例第12条の5第1項の費用の額は、別表第2のとおりとする。

(審査会への諮問の方法)

第8条 条例第11条の2第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 審査請求書の写し

(2) 公文書公開請求書の写し

(3) 第4条に規定する通知書の写し

(4) 条例第11条の2第2項に規定する弁明書の写し

(5) その他審査の参考となる資料

(指定管理者の情報公開)

第8条の2 管理者は、指定管理者に対して、公の施設の管理に係る文書の公開が適切に行われるよう当該文書の管理について適宜報告を求め、助言又は指示を行う等必要な措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、条例第14条の2第2項に規定する実施機関からの求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。

(公文書目録等)

第9条 管理者は、条例第14条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置くものとする。

(1) ファイル管理表

(2) 文書保存票

(3) その他管理者が別に定める公文書目録等

2 前項の規定により送付された公文書目録等の写しは、総務課において備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第15条の規定による運用状況は、年度毎の公開請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、当該年度の翌年度5月末日までに公表するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)


公文書の種別

交付する写し又は複製物

金額

写しの作成に要する費用

文書又は図画

複写機により用紙に白黒で複写した場合

①日本産業規格A列3判又は4判

1枚につき10円

②日本産業規格B列4判又は5判

③日本産業規格A列1判又は2判

1枚につき80円

複写機により用紙にカラーで複写した場合

①日本産業規格A列4判

1枚につき50円

②日本産業規格B列4判又は5判

③日本産業規格A列3判

1枚につき80円

④日本産業規格A列1判又は2判

1枚につき180円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合

CD―R 1枚につき100円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合

DVD―R 1枚につき120円

その他の場合

実費相当額

電磁的記録

用紙に白黒で出力した場合

①日本産業規格A列3判又は4判

1枚につき10円

②日本産業規格B列4判又は5判

③日本産業規格A列1判又は2判

1枚につき80円

用紙にカラーで出力した場合

①日本産業規格A列4判

1枚につき50円

②日本産業規格B列4判又は5判

③日本産業規格A列3判

1枚につき80円

④日本産業規格A列1判又は2判

1枚につき180円

CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合

CD―R 1枚につき100円

DVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合

DVD―R 1枚につき120円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便等による送付

実費相当額

備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

別表第2(第7条関係)

交付する写し又は複製物

金額

複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付の方法で、次の各号に定める額(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定)

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

写しの送付に要する費用

郵便等による送付

実費相当額

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倉浜衛生施設組合情報公開条例施行規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年7月13日施行)