○倉浜衛生施設組合事務局職員の実務研修に関する要綱

令和5年2月15日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)事務局職員の資質向上を図るため、沖縄市・宜野湾市・北谷町(以下「構成市町」という。)に職員を派遣して行う実務研修(以下「実務研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(推薦)

第2条 組合が構成市町に職員を派遣しようとするときは、研修始期の1ヶ月前までに構成市町の長に推薦書(様式第1号)を提出しなければならない。

(資格)

第3条 組合が、前条の規定により推薦しようとする職員は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健であって、組合の中堅職員として嘱望されるものであること。

(2) 新制高等学校以上の学力を有する者又は組合での行政の経験が豊富で、管理者が特に必要と認める者であること。

(3) 組合職員として、2年以上勤務している者であること。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(認定及び協定)

第4条 管理者は、第2条に規定する推薦書に基づき、構成市町の長がこれを適当と認め、当該職員の受入れを決定したときは、研修に関する協定書(様式第2号)により当該構成市町の長と協定するものとする。

(研修方法)

第5条 構成市町において行う研修方法は、組合から構成市町に派遣した職員(以下「研修職員」という。)を本庁又は出先機関に配置し、当該機関の長が常時適切な指導、訓練及び教育を行い、一般的資質の向上並びに専門的知識及び技術を修得させるものとする。

(研修期間)

第6条 研修期間は、原則2年以内とする。

2 前項の研修期間は、必要に応じて管理者と当該構成市町の長が協議して延長し、又は短縮することができる。

(身分)

第7条 研修職員は、組合職員の身分及び職並びに構成市町職員の身分及び職をあわせて有するものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 研修職員の分限及び懲戒については、受け入れ側の申し出により組合が行う。

(服務等)

第9条 研修職員の服務、勤務時間、健康管理、公務災害補償等については、当該研修職員の派遣を受けた構成市町の職員の例によるものとする。

2 組合から構成市町に派遣した研修職員の健康診断に係る前項の規定の適用については、構成市町における一般定期健康診断とし、研修職員が派遣をされた構成市町において人間ドックを受診する場合には、当該規定は適用しないものとする。

3 派遣を受けた構成市町の長は、半年毎の研修状況を研修状況通知書(様式第3号)により、管理者に通知するものとする。

(給与等)

第10条 研修職員の給料、手当等については、原則として組合が負担するものとする。その範囲については、あらかじめ管理者と構成市町の長が協議するものとする。研修職員の給与及び旅費については、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 研修職員の給料、諸手当及び退職手当は組合が負担するものとする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当等は派遣を受けた構成市町が負担するものとする。

(2) 研修職員の旅費は、研修期間中、派遣を受けた構成市町の用務により旅行した場合は当該構成市町が負担し、これらの旅費以外の旅費は組合が負担するものとする。

(庶務)

第11条 研修職員に関する事務は、組合総務課において処理するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義が生じた事項については、必要に応じて管理者と当該構成市町の長が協議して定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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倉浜衛生施設組合事務局職員の実務研修に関する要綱

令和5年2月15日 要綱第1号

(令和5年2月15日施行)