○倉浜衛生施設組合事務局職員に対する児童手当に関する事務の取扱いに関する規則

令和4年5月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、倉浜衛生事務組合事務局職員に対する児童手当に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者台帳)

第2条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月分の給与の支給日と同じ日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月前月分の給与の支給日と同じ日とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局職員に対する児童手当に関する事務の取扱いに関する規則

令和4年5月31日 規則第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年5月31日 規則第5号