○倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年倉浜衛生施設組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(権衡職員の範囲)
第2条 改正条例附則第4項(改正条例附則第5項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3条第4号及び第7条から第9条までにおいて同じ。)のこれらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、改正条例附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正条例による改正前の倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第10号。以下「改正前給与条例」という。)第16条の規定を適用するとしたならば同条の規定により支給されることとなる住居手当の月額が別表の左欄に掲げる期間に応じ同表の右欄に掲げる額を超える職員とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 職員以外の地方公務員
(適用除外職員)
第3条 改正条例附則第4項の規定による住居手当を支給される職員から除かれる規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日の前日において改正前給与条例第16条第1項第1号の規定に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与条例第16条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日において改正前給与条例第16条第1項第2号の規定に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正前給与条例第16条の規定を適用するとしたならば同条第1項第2号に該当しないこととなる職員
(3) 施行日の前日において改正前給与条例第16条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなるもの
(5) 前各号に掲げる職員に準ずる職員として管理者が定める職員
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この条において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(施行日における確認及び決定)
第5条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第16条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を倉浜衛生施設組合事務局職員の住居手当に関する規則(平成7年倉浜衛生施設組合規則第3号)第3条第1項に規定する住居届その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第7条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月又は職員が同項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)のいずれか遅い月から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和5年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(人事交流職員等に対する住居手当に関する規則等の準用)
第8条 倉浜衛生施設組合事務局職員の住居手当に関する規則(平成7年倉浜衛生施設組合規則第3号)第3条から第5条までの規定は、人事交流職員等(第2条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者で改正条例附則第4項の職員たる要件を具備するに至ったものをいう。以下同じ。)に対する住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則(令和2年倉浜衛生施設組合規則第5号)第2条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者で倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第4項(同条例附則第5項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の職員たる要件を具備するに至ったものは、当該要件を具備していること」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第6条中「決定し、又は改定」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。
2 第6条の規定は、人事交流職員等について準用する。
(住居手当に関する規則の準用)
第9条 倉浜衛生施設組合事務局職員の住居手当に関する規則(平成7年倉浜衛生施設組合規則第3号)第3条から第8条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「倉浜衛生施設組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年倉浜衛生施設組合条例第1号)附則第4項(同条例附則第5項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第4条中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同規則第6条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第4項から第6項までの規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
施行日から令和3年3月31日まで | 500円 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 1,000円 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 1,500円 |