○倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の任用選考に関する要綱
令和2年2月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める一般職の非常勤の職に任用される者をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の任用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により任用する。
(1) 法第16条(欠格条項)に該当しない者
(2) 就けようとする職が、免許・資格等を必要とするものにあっては、必要な免許・資格等を有する者
なお、上記以外に必要に応じて、別に要件を定めることができるものとする。
2 任用選考等を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 倉浜衛生施設組合会計年度任用職員登録申込書
(2) その他任用選考等実施所属課長が必要と認めるもの
3 会計年度任用職員を募集及び任用するときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について明示しなければならない。
4 選考の方法は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、一部を省略することができる。
(1) 書類審査 倉浜衛生施設組合会計年度任用職員登録申込書について審査する。
(2) 面接 個別面接により、人物評価、能力等を判定する。
(3) その他 特に必要と認める方法
5 会計年度任用職員の任用は、辞令を交付して行う。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 会計年度任用職員の任期が第1項に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用が出来るものとする。
4 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により退職する。
(給与)
第4条 会計年度任用職員の給与は、倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年倉浜衛生施設組合条例第2号)の定めるところによる。
(服務及び懲戒)
第5条 会計年度任用職員の服務及び懲戒は、正規職員の例による。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定される短時間勤務の会計年度任用職員については、要件を満たせば兼業も可能であるが、別途許可申請が必要となる。
(公務災害)
第6条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険)
第7条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和49年法律第115号)の定めるところによる。
(選考の実施)
第8条 選考は、主管課長において必要に応じ行うものとする。
2 選考結果については、選考終了後すみやかに、総務課長へ報告するものとする。
(庶務)
第9条 任用における庶務は、総務課において処理する。
(条件付任用)
第10条 会計年度任用職員の任用は、その発令日から1ヶ月間条件付のものとする。
(条件付任用期間の満了)
第11条 条件付採用期間の終了前に、任命権者において別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式に任用となるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。