○倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職及び欠勤の日数が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りではない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び倉浜衛生施設組合事務局職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和49年倉浜衛生施設組合条例第15号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(条件付採用期間の満了)

第4条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に、任命権者において別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に設置された一般職及び特別職の非常勤の職のうち、任命権者が別に定める職については、第3条第4項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。

4 前項の任命権者が別に定める職に任用されている職員が、公募によらない再度任用により、会計年度任用職員の職に任用された場合における当該会計年度任用職員の公募によらない再度任用の回数の上限は、第3条第5項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

倉浜衛生施設組合会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)