○倉浜衛生施設組合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成29年12月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の一部の専決及び代決について必要な事項を定め、能率的な出納事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁

会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決

常時会計管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決

決裁責任者が不在のときは、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。

(総務課長の専決事項)

第3条 次の各号に掲げるものに係る支出負担行為の確認、支出命令伝票等の審査及び執行については、総務課長の専決事項とする。

(1) 定例的な報酬、給与及び賃金並びに共済費の支出に関すること。

(2) 出張旅費及び費用弁償の支出に関すること。

(3) 報償費、消耗品費、光熱水費、燃料費、食糧費、通信運搬費及び各種保険料の支出に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受払に関すること。

(5) 行政財産の維持管理委託料及びその他定例的な委託料の支出に関すること。

(6) 1件6,000万円未満の工事請負代金の支出に関すること。

(7) 組合債の元利償還金の支出に関すること。

(8) 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出に関すること。

(9) 収入伝票処理に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、1件500万円未満の経費の支出に関すること。

(11) 資金前渡、概算払の精算に関すること。

(12) 口座振替依頼の処理に関すること。

(13) 科目更正、振替命令書及び調定通知書の処理に関すること。

(14) 戻入命令書の処理に関すること。

(15) 収支日計に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

(専決の制限)

第4条 総務課長が専決できる事項のうち、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 成規の解釈上疑義がある事項

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 総務課長の専決事項で、総務課長が不在のときは、総務課長補佐が代決する。

3 代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨指示を受けた事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第6条 前条の規定については、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

倉浜衛生施設組合会計管理者事務の専決等に関する規程

平成29年12月20日 訓令第3号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成29年12月20日 訓令第3号