○倉浜衛生施設組合し尿処理施設建設候補地調査委員会設置要綱

平成27年10月5日

要綱第1号

(設置)

第1条 新たなし尿処理施設の建設にあたり、建設候補地の調査に係る審議を行うため、倉浜衛生施設組合し尿処理施設建設候補地調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、建設候補地調査を行うため、各検証項目及び総合的に評価を行った候補地比較の内容について審議し、管理者に審議した内容を報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者又は専門知識を有する者2人

(2) 構成市町の住民代表各2人ずつの6人

2 前項の規定にかかわらず管理者が、必要と認める場合は増員することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員のうちから互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、し尿処理施設建設候補地調査業務委託の完了をもって終了する。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が緊急を要すると認めるときは、持ち回りで回議して委員会の審議に代えることができる。

(議事の決定)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合総務課が掌理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この要綱は、平成27年10月5日から施行する。

倉浜衛生施設組合し尿処理施設建設候補地調査委員会設置要綱

平成27年10月5日 要綱第1号

(平成27年10月5日施行)