○倉浜衛生施設組合事務局職員の再任用に関する条例施行規則

平成26年8月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合事務局職員の定年等に関する条例等一部を改正する等の条例(令和4年倉浜衛生施設組合条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員としてさいようすることをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 法第28条の6に規定する定年退職者等(以下「定年退職者等」という。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(審査委員会の設置)

第4条 管理者は、再任用の任用事務を適正に行うため、倉浜衛生施設組合再任用職員任用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 委員は、事務局長、次長、各課の長をもって充てる。

3 審査委員会に委員長を置き、委員長は事務局長とする。

4 委員長は、審査委員会を招集し、会務を掌理する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、他の委員のうちからあらかじめ管理者が指定した者がその職務を代理する。

6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

7 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(審査委員会の任務)

第5条 審査委員会は、その任務として次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の再任用及び再任用の任期の更新に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、定年退職者等の退職後の任用について必要な事項

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(任用の方法)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者が定める辞令書を当該職員に交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

倉浜衛生施設組合事務局職員の再任用に関する条例施行規則

平成26年8月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)