○倉浜衛生施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定める条例
平成25年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づき、倉浜衛生施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の資格)
第2条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者
(委任)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。