○倉浜衛生施設組合事務局職員被服等貸与規程

平成25年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、倉浜衛生施設組合事務局職員(以下「職員」という。)に対し、職務の遂行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 被服等の種類及び貸与期間は別表第1のとおりとする。ただし、事務局長が必要と認めたときは、貸与期間を短縮又は延長することができる。

(貸与品の取り扱い)

第3条 貸与品は常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。また、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分してはならない。

(貸与品管理簿の整備)

第4条 事務局長は、貸与品管理簿(様式第1号)により、貸与品の適正な管理に努めなければならない。

(貸与品の返還)

第5条 貸与を受けた職員(以下、「被貸与者」という)は、貸与期間満了前に退職等により貸与資格が無くなった場合で、管理者が返還の必要を認めた場合には速やかに当該貸与品を返還しなければならない。

(被貸与者の報告義務)

第6条 被貸与者が貸与期間中に貸与品を亡失若しくはき損したときは、被貸与者は貸与品亡失(き損)届け(様式第2号)により所属長を経て速やかに事務局長に届けなければならない。

(被貸与者の賠償責任)

第7条 被貸与者が、次の各号の一に該当する場合は、貸与期間の残存割合に応じて、その原価に基づいて計算して得た額を賠償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を紛失若しくはき損したとき。

(2) 第3条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(貸与期間満了等による貸与品の取扱い)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は披貸与者が死亡したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。

(臨時職員、非常勤職員への貸与品の貸与)

第9条 管理者は、職務の遂行上、特に必要と認めるときは臨時職員、ならびに非常勤職員に対しても、貸与品の貸与を行うことができる。

2 第2条(貸与の範囲)から第8条(貸与期間満了等による貸与品の取扱い)については、職員に準じる。

(委任)

第10条 この規程に定めのない事項については、管理者が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

種類

貸与数

貸与期間

貸与を要する範囲

作業服

上下衣

3

1年

現業職員

現業臨時職員

現業嘱託職員

技術管理者

技術職員

(含臨時・嘱託)

作業靴

安全靴

1

1年

雨靴(安全靴)

1

2年

安全帽

ヘルメット

1

3年

雨衣具

ジャンパー

型長ズボン

1

2年

作業服

上下衣

1

3年

事務職員

(管理者が必要と認める職員)

作業靴

安全靴

1

3年

安全帽

ヘルメット

1

3年

画像

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倉浜衛生施設組合事務局職員被服等貸与規程

平成25年3月29日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)