○倉浜衛生施設組合危害予防規程
平成25年3月29日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 保安管理体制(第7条―第9条)
第3章 最高保安責任者等の職務(第10条―第18条)
第4章 運転、操作等に関する保安管理(第19条―第24条)
第5章 施設に関する保安管理(第25条・第26条)
第6章 異常事態に対する措置(第27条)
第7章 保安教育及び規程等の周知(第28条)
第8章 協力会社の保安管理(第29条)
第9章 危害予防規程の作成及び変更(第30条・第31条)
第10章 大規模地震の防災・減災対策(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づき、倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)が保安維持に必要な事項を定め、もって人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 一般高圧ガス保安規則、容器保安規則、特定設備検査規則(以下「規則」という)において使用する用語の例によるほか、次のように定める。
(保安規則等)
第3条 一般高圧ガス保安規則、容器保安規則、特定設備検査規則及びこれらに基づく告示、通達等をいう。
2 高圧ガス保安法により制定することが義務づけられた規定等をいう。
3 組合が制定した規程、規則、基準等をいう。
(協力会社)
第4条 製造、工事、運送等に関連する作業を行う下請け会社及び外注業者等をいう。
(危害予防規程の位置付け)
第5条 危害予防規程は、当組合の特別規程とし、その制定、変更は管理者決裁を受けた後、行うものとする。
(保安教育)
第6条 高圧ガスの保安に関する知識及び技術の教育を計画的に行うものとする。
第2章 保安管理体制
(組合内の組織)
第7条 保安管理の組織は、次のように定める。
(1) 最高保安責任者は保安管理の全般を総括する最高責任者とする。
(2) 最高保安責任者は高圧ガスの製造の作業にかかる保安について全般的に監督を行う者をいう。
(3) 別紙組織図のとおりとする。
(4) 組合の保安管理組織と協力会社又は関係事業所の保安管理職との関連を明確にする。
(5) 管理者は、最高保安責任者及びその代理者を任命する。
(6) 最高保安管理者は、保安規則等に定められた製造施設の区分の長を、また、交換制による運転を行う場合は直長を、又はそれらの相当者を、保安監督者及びその代理者として任命する。
(7) 保安責任者及びその代理者は、保安に関する十分な知識及び経験を有するものとする。
(組合外の組織との協定)
第8条 移動に係る高圧ガス地域防災協議会に関する規定、地方自治体等との災害防止に関する協定等を必要に応じて協定する。
2 必要に応じ、労働争議及び事故・災害の発生時における保安に関する体制を明確にするため、労働組合と必要な事項について協定する。
(関連する規程等)
第9条 危害予防規程の細部をあきらかにするため、関連する規程等を十分に整備する。また、規程等相互の関連、対象者及び重点を明確にする。
2 規程等は標準化して作成し、管理責任者を定めて必要なつど改正整備する。また、作成、制定、変更等に関する決裁の方法を明確に定める。
3 保安に関する必要事項は、それぞれの責任者が記録し、保安技術の向上に資する。
4 重要な記録は、関連する責任者の検印を受け、期間を定めて保存する。
第3章 最高保安責任者等の職務
(最高保安責任者及び代理者の職務)
第10条 事業所全般の保安に関する業務を総括し、保安教育を実施する。
2 代理者は最高保安責任者を直接補佐する。
(保安監督者及びこれらの代理者の職務)
第11条 保安監督者は部下を指揮管理する。
2 保安監督者の代理者は保安監督者不在のとき、その職務を代行する。
3 保安監督者及びこれらの代理者の所管の製造施設に関する具体的職務は、次のように定める。
(製造施設及び製造方法の管理)
第12条 製造施設の位置、構造及び製造の方法が保安規則等で定められた技術上の基準に適合するように監督する。
(製造設備の運転管理)
第13条 運転基準の作成に関し助言を行い、部下に周知させる。
2 安全な運転及び操作を行うよう部下を訓練し、監督する。
3 運転管理について記録し、必要なものは保存する。
(製造設備の維持及び管理)
第14条 製造のための設備、保安設備、測定機器等に関する管理基準の作成に関し助言を行い、正常な機能を維持する。
(施設の巡視点検及び検査)
第15条 製造施設の巡視点検及び定期自主検査を、基準にしたがって実施又は監督し、かつ、記録する。また、その結果に基づく措置を行う。
(協力会社の保安管理)
第16条 協力会社作業基準の作成及び保安管理について指導する。
(異常事態に対する措置)
第17条 異常事態に対する措置基準の作成に関し助言を行い、措置基準を関係者に周知させる。
2 異常事態が発生した場合に、応急措置及び対策を実施する。
(保安教育の計画及び実施)
第18条 保安教育計画の作成に関し助言を行い、実施計画を作成する。
2 関係者に対し、所管の施設に関する保安教育訓練を実施する。
第4章 運転、操作等に関する保安管理
(運転及びその管理を行う者)
第19条 保安監督者は運転を管理し、部下の運転及び操作を管理する。保安上重要な運転及び操作は熟練者が行い、また、未経験者が従事するときは、熟練者が直接監督する。
(運転、操作に関する規程等の作成及び実施)
第20条 規程等は可能な限り標準化して作成し、関係者に周知させる。
2 規程等はプロセス又は設備の変更等に応じ改定整備する。
3 正常な運転、始動及び停止、停電、通常行わない作業、特別危険な作業等に関する運転基準を定める。また、運転基準において、用役不足、過負荷、低負荷等に際しての運転限界を定める。
(巡視点検基準)
第21条 巡視点検基準を定め、製造設備の使用開始時及び使用終了時に、かつ、1日1回以上頻繁に、施設を巡視点検して保安の確認を行い、その結果を記録し、必要な対策をとる。
(用役等の管理基準)
第22条 電気、水、蒸気、不活性ガス、制御用空気等の用役は、基準を定めて管理する。
(充てん、移動等の管理基準)
第23条 充てん及び容器取扱いに関する作業基準並びにタンク車、タンクローリー、バラ積容器積載車等による移動に関する管理基準を定め実施する。
(交換勤務の引き継ぎ)
第24条 交換勤務を行なうときは、勤務の引き継ぎに際し、関係者立会いの下に各直の運転操作員が対面引き継ぎを実施する。
2 必要な引き継ぎ事項は記録する。
3 夜間又は休日における施設の計画的な運転開始及び運転停止は原則として、平日の保安体制と同様な体制を確保した場合に限り実施する。
4 運転、充てん、移動等製造に関する保安上必要な事項を記録し、関係者に閲覧し、期間を定めて保管する。
第5章 施設に関する保安管理
(法令に定められた施設の技術管理)
第25条 保安監督者は法第8条第1号に定められた施設の技術基準に関し、次の事項について所管の施設が保安規則等に適合するように指導、監督する。
2 製造施設の保安距離、設備間距離等
計器室、障壁、防液堤等の建造物の構造、材料の種類等
3 定置式製造設備、貯槽、導管、移動式製造設備、ポンプを使用しないタンクローリ及びタンク車についての機能、構造、材料の種類等
4 安全弁、破裂板、除害、緊急遮断、防爆、防消火、散水、保安電力、非常照明、ガス漏えい検知警報、静電気除去、不活性ガス等に関する保安設備、並びに温度計、圧力計、流量計等測定機器の位置、機能、構造、数量等これらの設備の取り扱いは定められた基準にしたがって行い、常に正しく作動するよう維持する。
5 設備管理の規程等は、次のような種類につき作成し、常に整備して関係者に周知させる。
6 保全管理工事、定期自主検査、保安設備の取扱い、測定機器取扱い、火気取扱い、工具防具取扱い、立入制限等
7 施設の履歴、保全等に関する必要事項は記録し、重要な記録は最高保安責任者及び保安監督者の検印を受け保存する。
8 定期自主検査に関する検査方法、検査頻度及び検査箇所の選定方法は、検査基準として具体的に定め、保安監督者が実施または監督し、必要な対策を行い、その結果は記録する。
9 県知事等が行う保安検査に際しては、検査方法等について事前に県知事等の承認を受けると共に、保安監督者等関係者が立会い、その指示に基づいて対策を行う。
(工事を行うときの保安管理)
第26条 施設の補修等工事を行うときは、保安管理基準を保安規則等にしたがって定め、あらかじめ計画を立て関係者と協議し、次のように措置する。
2 工事全般に関する責任者を定め、関係者に対し、引火、爆発、ガス中毒又は酸欠に関する教育を行い、責任者監視のうえ工事を行う。
3 保安監督者は、工事着手前にパージ清掃その他の保安措置を確認し、また、工事完了及び運転開始に際しても保安措置を確認する。
4 設備内にて作業を行う場合は、系内を完全に空気置換し、ガス中毒及び酸欠の防止を確保する。
5 施設を新増設するときは、保安監督者を早い時期に決定し、運転基準、設備管理基準を定め、かつ、プロセスの保安に関する重点を明確にして、関係者に周知させる。
第6章 異常事態に対する措置
(不調・故障に対する措置)
第27条 運転又は用役の不調・故障に対する措置は「CE運転基準」に従って適切な処置が出来るように、関係者を教育訓練し、適切に実施する。
2 異常事態が発生した場合にはその原因を調査し、適切な対応を実施する。
3 事故・災害発生時又は、近隣の火災により設備が危険になった時は、「CE運転基準」に従って適切な処置が出来るように関係者を教育訓練し、適切に実施する。その基準は、各種の事故・災害を想定し、高圧ガスの種類及び事故・災害の程度に対する応急措置、防火活動、事業所内外及び非番者への通報連絡、退避の方法及び指揮、原因の調査及び対策等に関することを内容とする。
4 人身事故が発生したときの救急体制を定め、救急箱、担架等の救急用具を設置し、関係者を訓練する。
5 異常の状況、時期、措置、対策等を記録し、保存する。又、その結果を検討し、保安技術の向上に資する。
6 事故、災害の発生時における関係事業所、協力会社等への通報連絡及び共同防災に関して必要事項を定め、関係者を教育訓練する。
第7章 保安教育及び規程等の周知
(保安教育の計画及び実施)
第28条 別に定める保安教育計画に基づき、関係する従業者に対し、保安意織の高揚、必要な規程等の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等について教育及び訓練を行う。
2 教育の結果は記録し保安教育の充実に活用する。
3 危害予防規程は関係する従業者に対し十分に教育及び訓練して周知徹底させ、規程等は対象者別に必要な規定を重点に教育訓練し活用する。
4 事故災害の発生に備え、事業所内防災訓練、関係事業所との合同防災訓練及び夜間休日の防災訓練を定期に計画・実施する。
5 広く従業者に対し、保安に関する、改善提案を奨励し、保安意識の高揚と保安の向上を図る。
6 危害予防規程及び規定等に違反した者に対しては、その者を対象者として特別に再教育等を実施する。
第8章 協力会社の保安管理
(管理監督の方法)
第29条 協力会社の保安上の責任範囲を具体的に定め、保安監督者は協力会社の作業基準の作成を指導し、その従業者が基準を遵守するよう監督する。
また、事業所の規程等のうち協力会社に必要な事項等について、遵守するよう監督する。
2 協力会社の従業者には、別に定めた保安教育計画にしたがい教育を実施し、また、協力会社の行う教育を指導し、保安を確保する。
第9章 危害予防規程の作成及び変更
(作成、制定及び変更の方法)
第30条 危害予防規程は、最高保安責任者又は事務局長が関係者と協議して作成し制定する。
また、変更するときも同様とする。
(経過の記録)
第31条 危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、次の事項を危害予防規程に記録する。
(1) 制定又は変更年月日
(2) 届出受理番号及び届出受理年月日
第10章 大規模地震の防災・減災対策
(地震に対する基本方針、緊急時の体制)
第32条 事業所所在地周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集し、地震が発生した際は、職員や来訪者など人命の安全確保を最優先に、高圧ガス設備を安全に停止することを基本とし、次の各事項のとおり緊急時の体制や行動基準をあらかじめ定めておく。
(1) 地震発生時の防災組織の編成
(2) 各編成班の任務
(3) 高圧ガス施設の停止手順及び被害拡大の防止策
(4) 関係機関への通報
(5) 避難場所の選定
(6) その他必要な事項
(緊急措置訓練・避難訓練等)
第33条 大規模地震発生時の防災体制を迅速に確保するため、前条各事項に基づく緊急措置訓練を実施する。また、避難にあっては、避難場所までの経路や誘導方法なども定めておき、職員や来訪者の迅速な避難を促せるよう避難訓練を実施する。
(その他必要な教育、訓練等)
第34条 前条に定める訓練の他、次のような訓練を実施する。
(1) 事業所の被災状況の関係行政等への通報訓練
(2) 事業所の被災状況の近隣住民等への情報周知訓練
(3) 地震や津波終息後における設備の被害状況確認訓練
(4) 保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置
(事業所内避難場所での食料・必需品の確保確認)
第35条 大規模地震による建物倒壊、道路封鎖等により避難場所へ避難できない場合を想定し、事業所内の一時避難場所に食料や日用品を一定量備蓄しておく。併せて、非常電源や非常灯なども常備し、停電等の事態に備える。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。