○倉浜衛生施設組合し尿処理施設整備計画検討委員会設置要綱

平成24年3月26日

要綱第2号

(設置)

第1条 倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)し尿処理施設の老朽化に伴い新たなし尿処理施設の整備について、組合と構成市町において審議を行うため、倉浜衛生施設組合し尿処理施設整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は次のことを審議するものとする。

(1) し尿処理施設の基本計画の策定及びその実施方法に関すること。

(2) し尿処理施設の整備計画及びそれに伴う財政に関すること。

(3) その他、管理者及び委員が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、管理者が委嘱又は任命する。

(1) 沖縄市

市民部長

環境課長

(2) 宜野湾市

市民経済部長

環境対策課長

(3) 北谷町

住民福祉部長

保健衛生課長

(4) 組合

事務局長

2 前項の規定にかかわらず管理者が、必要と認める場合は増員することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。正副委員長は、委員の中から選出する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員の任期は2年以内とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が緊急を要すると認めるときは、持ち回りで回議して委員会の審議に代えることができる。

(議事の決定)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(管理者への報告)

第8条 委員長は、委員会での決定事項等をその旨、管理者に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、組合総務課が処理する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日要綱第3号)

この要綱は、平成26年5月26日から施行する。

倉浜衛生施設組合し尿処理施設整備計画検討委員会設置要綱

平成24年3月26日 要綱第2号

(平成26年5月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成24年3月26日 要綱第2号
平成25年3月29日 要綱第1号
平成26年5月26日 要綱第3号