○倉浜衛生施設組合地元還元施設計画検討委員会設置要綱
平成24年3月26日
要綱第1号
(設置)
第1条 倉浜衛生施設組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設建設に伴う地元還元施設の整備について、組合と構成市町において審議を行うため、倉浜衛生施設組合地元還元施設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は次のことを審議するものとする。
(1) 地元還元施設の基本計画の策定及びその実施方法に関すること。
(2) 地元還元施設の整備計画及びそれに伴う財政に関すること。
(3) その他、管理者及び委員が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、管理者が委嘱、又は任命する。
(1) 沖縄市
市民部長
環境課長
(2) 宜野湾市
市民経済部長
環境対策課長
(3) 北谷町
住民福祉部長
保健衛生課長
(4) 倉浜衛生施設組合
事務局長
2 前項の規定にかかわらず管理者が、必要と認める場合は増員することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。正副委員長は、委員の中から選出する。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員の任期は2年以内とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が緊急を要すると認めるときは、持ち回りで回議して委員会の審議に代えることができる。
(議事の決定)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(管理者への報告)
第8条 委員長は、委員会での決定事項等をその旨、管理者に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、組合総務課が処理する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日要綱第2号)
この要綱は、平成26年5月26日から施行する。