○倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する規則
平成23年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熱回収施設 | 沖縄市字池原3394番地 |
リサイクルセンター | 沖縄市字池原3394番地 |
最終処分場 | 沖縄市字倉敷111番地 |
し尿処理場 | 宜野湾市伊佐四丁目9番6号 |
(搬入できる廃棄物の範囲)
第3条 処理施設に搬入できる一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に基づく一般廃棄物をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 沖縄市、宜野湾市及び北谷町(以下「構成市町」という。)において排出された一般廃棄物
(2) 構成市町以外において排出された一般廃棄物で管理者が特に認めるもの。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる一般廃棄物は、これを搬入してはならない。
(1) 構成市町が規定する適正処理困難一般廃棄物
(2) 構成市町が規定する特別管理一般廃棄物
(3) 前各号に掲げる物のほか、倉浜衛生施設組合が行なう一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設機能に支障が生じる物
(搬入できる者)
第4条 処理施設に搬入することができる者(以下「搬入者」という。)は次のとおりとする。
(1) 構成市町
(2) 構成市町の委託及び許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
(3) 構成市町の許可する住民
(4) その他、管理者が特に認める者
(搬入者の協力義務)
第5条 一般廃棄物を搬入しようとする者は、構成市町の定める種類ごとに分別して搬入しなければならない。
2 粗大ごみを搬入しようとする者は、各施設において適正な処理ができるように減量、縮小等前処理に努めなければならない。
(搬入時の点検を受ける義務)
第6条 一般廃棄物を搬入する者は、搬入の際、前3条に掲げる事項について担当職員の点検を受けなければならない。
(搬入者の遵守事項)
第7条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の敷地内では、火気を使用しないこと。
(2) 施設の敷地内では、指定場所以外で喫煙しないこと。
(3) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(4) 一般廃棄物の投入のため車両を後退させるときは、運転手以外の者の誘導により周囲の安全確認をしながら行うこと。
(5) 施設の敷地内で事故、故障等が発生したときは、速やかに職員に連絡し、その指示に従うこと。
(6) 施設から、消耗品、有価物、廃棄物を持ち出さないこと。
(7) 構成市町の許可を受けて一般廃棄物を搬入する事業者は、原則として搬入車両に許可を受けている番号を明示すること。
(8) 搬入する一般廃棄物を飛散させないこと。
(9) その他特に担当職員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入車両の交通方法)
第8条 施設の搬入道路及び敷地内においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。
(1) 車両を時速20km以下で運転すること。
(2) 施設内は、徐行運転すること。
(3) 道路標識及び信号に従って運転することとし、道路標識等がない箇所については、退出車両を優先させること。
(4) 担当職員の指示に従うこと。
(搬入日)
第9条 一般廃棄物の搬入日は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に搬入日若しくは搬入できない日を設けることができる。
(搬入受付時間)
第10条 一般廃棄物の搬入受付時間は、別表第2のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(一般廃棄物の持出禁止)
第11条 搬入された一般廃棄物は、管理者が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。
(違反行為に対する処置)
第12条 管理者は、この規則に違反して一般廃棄物を搬入しようとする者又は搬入した者に対し、搬入を禁止し、又は回収を命ずることができる。
2 前項の規定により、搬入者が損失を受けることがあっても倉浜衛生施設組合は補償の責を負わない。
(損害賠償)
第13条 搬入者は、故意又は過失により施設の建物及び付帯設備を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(処理手数料)
第14条 倉浜衛生施設組合一般廃棄物処理手数料条例(平成15年倉浜衛生施設組合条例第1号)第2条に規定する処理手数料は、搬入受付の際に徴収する。ただし、管理者が相当と認めるときは、別に定める方法で、後日徴収することができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
搬入日
施設名 | 搬入日 |
熱回収施設 リサイクルセンター | 月曜日から土曜日、ただし、1月1日から1月3日までを除く |
最終処分場 し尿処理場 | 月曜日から土曜日、ただし、12月29日から翌年の1月3日までを除く |
別表第2(第10条関係)
搬入受付時間
施設名 | 搬入受付時間 |
熱回収施設 | 7時00分から12時00分まで 13時00分から16時30分まで |
リサイクルセンター 最終処分場 し尿処理場 | 8時30分から12時00分まで 13時00分から16時30分まで |