○倉浜衛生施設組合の条例整備に伴う特別措置に関する条例

平成22年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する倉浜衛生施設組合の条例(以下「既存の条例」という。)に関する用字、用語及び送り仮名等の整備について必要な特別措置を定めることを目的とする。

(用字、用語、送り仮名等)

第2条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名等の使用については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い統一する。

2 既存の条例中の拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」等の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところに従い、小書きに改める。

(その他の措置)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとし、次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用の統一を行うこと。

(3) 見出しの整備を行うこと。

(4) 表及び様式の整備を行うこと。

この条例は、公布の日から施行する。

倉浜衛生施設組合の条例整備に伴う特別措置に関する条例

平成22年3月24日 条例第5号

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成22年3月24日 条例第5号