○倉浜衛生施設組合最終処分場整備等基金条例
平成21年2月19日
条例第2号
(設置)
第1条 倉浜衛生施設組合最終処分場の整備等を推進するため、倉浜衛生施設組合最終処分場整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 最終処分場の基幹改良事業等の財源に充てるとき。
(2) 最終処分場の「埋立処分施設の建設に関する覚書」に基づく周辺の環境整備事業等の財源に充てるとき。
(3) ごみ処理施設建設に伴う、池原自治会及び登川自治会の年度協力金の財源に充てるとき。
(4) し尿処理施設(汚泥再生処理センター)建設に伴う、伊佐区自治会の年度協力金の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。