○倉浜衛生施設組合地域還元対応基金の取扱いに関する要綱

平成21年3月3日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倉浜衛生施設組合地域還元対応基金(以下「基金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(基金の対象団体)

第2条 基金の対象団体は、池原自治会、登川自治会及び倉敷ダム流域振興促進協議会とする。

(基金の配分額等)

第3条 基金として積み立てる額は、3億7,800万円とし、各団体に対する基金の配分額は、次のとおりとする。

(1) 池原自治会 2億2,680万円

(2) 登川自治会 1億1,340万円

(3) 倉敷ダム流域振興促進協議会 3,780万円

2 前項各号に掲げる各団体に対する基金の配分額は、倉浜衛生施設組合地域還元対応基金条例(平成21年倉浜衛生施設組合条例第1号)第5条の規定により各団体の必要な費用の財源に充てた場合、当該各号の額から処分額相当額減少するものとする。

(事業の決定及び交付)

第4条 各団体は、前条第1項各号の配分額の範囲内の額で、沖縄市及び倉浜衛生施設組合と協議して周辺地域環境整備等事業を決定するものとする。

2 前項の事業に伴う各団体が必要とする費用の交付方法は、各団体と沖縄市及び倉浜衛生施設組合と協議するものとする。

(報告)

第5条 各団体は、前条に係る事業の終了後、速やかに収支に関する調書及び関係資料を作成し、管理者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものを除くほか、基金の取扱いに関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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倉浜衛生施設組合地域還元対応基金の取扱いに関する要綱

平成21年3月3日 訓令第1号

(平成21年3月3日施行)