○倉浜衛生施設組合地域還元対応基金条例

平成21年2月19日

条例第1号

(設置)

第1条 倉浜衛生施設組合のごみ処理施設建設に当たって池原自治会、登川自治会及び倉敷ダム流域振興促進協議会の周辺環境整備等資金に充てるため、倉浜衛生施設組合地域還元対応基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 管理者は、第1条の目的を達成するために必要な費用の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

倉浜衛生施設組合地域還元対応基金条例

平成21年2月19日 条例第1号

(平成21年2月19日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年2月19日 条例第1号