○倉浜衛生施設組合職員等の旅費に関する規則

平成7年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、倉浜衛生施設組合職員等の旅費に関する条例(平成7年倉浜衛生施設組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所有していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の様式)

第4条 条例第4条に規定する旅行命令等に係る様式は、宿泊を要する場合又は県外旅行の場合は様式第1号、それ以外の旅行の場合は様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅行報告)

第7条 旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかにその処理事項等を報告しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書は、支出負担行為兼支出命令書(様式第3号)による。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第21条の規定による長期の研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)の旅行の場合は、日当及び宿泊料について、それぞれの定額から次の割合を乗じて減じた額とする。

(1) 旅行日数が30日以上59日の場合 100分の10

(2) 旅行日数が60日以上の場合 100分の30

2 研修先等において宿泊料が無料で食費が有料の場合は、前項の規定により算定した宿泊料に、次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 県外旅行の場合は、100分の30

(2) 県内旅行の場合は、100分の35

3 研修等の主催者において宿泊料を指定している場合は、当該指定額とする。ただし、当該指定額が宿泊料の定額を超えるときは、定額とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

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倉浜衛生施設組合職員等の旅費に関する規則

平成7年3月29日 規則第4号

(平成7年3月29日施行)